再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱を作成
「佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱」 を作成しました 一定規模以上の面積を要する発電設備設置事業に関する努力義務を定めた「佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱」が平成30年6月25日より施行されます。 この要綱は、佐伯市内における再生可能エネルギー発電設備の設置事業を適切に指導し、又は助言することにより、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、良好な自然、景観及び生活環境との調和の確保並びに設置場所及びその周辺地域における災害の防止に資することを目的としています。 ■対象事業 「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する設備設置に係る事業で、設置場所の土地の面積が5000平方メートル以上であるもの(既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が5000平方メートル以上となるものを含む。)とする。 ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。 佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱 ≪問い合わせ≫環境対策課環境企画係(☎0972−22−3995)
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