| ●『街なみ整備助成事業』とは
街なみ整備助成事業」は、街なみ環境整備事業という国土交通省による住宅環境整備のメニューの一つで、皆さんが住宅修景整備を行う場合、これに要する経費の一部を助成する制度です。佐伯市では、平成26年度までを事業期間としています。この事業で「修景」とは伝統的建造物等の外観を復原又は保存する工事及び伝統的建造物以外の建築物等を歴史的街なみと調和するように行う工事を言います。
1 事業計画
社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)計画図
※街なみ整備助成事業については、個人情報のため計画図には掲載していません。
2 実績
街なみ環境整備事業 実績(H17〜H21)
社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)実績・予定(H22〜H26)
●補助の対象について
国土交通省の認可を受けた山際周辺地区で、別に定める「佐伯市街なみ整備助成事業補助金交付要領」に従い、建築物等を改築、修理、新築する場合に補助の対象になります。この事業地区である「山際周辺地区」は、佐伯市歴史的環境保存条例に指定する地区と同じ地区です。
●補助金の交付基準について
補助金の交付基準は、補助対象建築物の経費毎に補助限度額を設定し、定めています。補助率は一律2/3です。補助の対象範囲は、建築物は屋根及び壁全面。外構は、オープンスペースに面する部分。建築設備はオープンスペースから望見できる部分となります。ここで、オープンスペースとは道路、公園又は駐車場などを言います。
街なみ整備助成事業詳細(PDFファイル/344 KB )
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