「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法。)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から主たる事務所が佐伯市内にあり、佐伯市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により佐伯市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行うこととなります。
社会福祉法人関連の主な業務
業務内容 | 根拠法令等 |
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社会福祉法人設立認可 | 社会福祉法第32条 |
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理) | 社会福祉法第45条の36第2項、第4項 |
社会福祉法人の解散認可(届出受理) | 社会福祉法第46条第2項、第3項 |
社会福祉法人の合併認可 | 社会福祉法第50条第3項、第54条の6第2項 |
社会福祉法人への立入検査 | 社会福祉法第56条第1項※ |
社会福祉法人への改善措置命令 | 社会福祉法第56条第6項 |
社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告 | 社会福祉法第56条第7項 |
社会福祉法人への解散命令 | 社会福祉法第56条第8項 |
社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令 | 社会福祉法第57条 |
社会福祉法人の現況報告等の届出受理 | 社会福祉法第59条 |
社会福祉法人の社会福祉充実計画の承認 | 社会福祉法第第55条の2第9項 |
※法56条第1項の立入検査事務の実施のため以下のとおり要綱等を制定いたしました。
その他参考資料
平成28年度の社会福祉法の改正に伴う各種通知等は厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
佐伯市が所管する社会福祉法人一覧表
社会福祉法人の設立をお考えの方へ
社会福祉法人を設立する場合は、所轄庁の認可を受けなければなりません。また、認可に必要な資料も多岐にわたるため、設立には2~3年を要することもあります。社会福祉法人の設立をお考えの方は、社会福祉課までご相談ください。
定款の変更手続きについて
社会福祉法人の定款を変更する場合は、所轄庁(佐伯市長)の認可を受けなければなりません。ただし、下記に該当する場合は、所轄庁への届出で足ります。
(1) 事務所の所在地の変更
(2) 資産に関する事項の変更(基本財産が増加する場合に限る)
(3) 公告の方法の変更
定款の変更を行う場合は、理事会及び評議員会の議決等の手続を経た後、所轄庁に定款変更認可申請若しくは定款変更の届出をしてください。
※定款変更認可申請の場合は、正副2通提出してください。
定款変更届出の場合は、正本1通を提出してください。
現況報告書の提出について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内(6月末まで)に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について所轄庁に届け出なければならないと規定されています。毎年6月末までに(独)福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムをご利用のうえ、届出を行ってください。
(独)福祉医療機構の財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
社会福祉充実計画について
社会福祉法人は、社会福祉充実残額を算定し、充実残額がある場合には、社会福祉充実計画を策定して、この計画に従った財産の計画的な再投下が求められます。決算で社会福祉充実残高の生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、理事会及び評議員会の承認等の手続きを経た後、6月末までに、所轄庁に申請してください。 また、所轄庁が承認した社会福祉充実計画に変更が生じたときや、終了する場合も、所轄庁に申請してください。
基本財産処分承認申請について
社会福祉法人が基本財産の土地及び建物について、取り壊し、売却、譲渡、貸与する場合、その他財産、公益事業用財産、収益事業用財産への転換をする場合、基本財産基金の全部もしくは一部を取崩しする場合は、事前に所轄庁に申請し、承認を得る必要があります。
基本財産の担保提供承認申請について
社会福祉法人が基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするときは、事前に所轄庁に申請し、承認を得る必要があります。なお、独立行政法人医療福祉機構に担保を供する場合及び独立行政法人福祉医療機構との協調融資に係る場合は必要ありません。
※申請する場合は提出書類を確認いたしますので、事前にご相談ください。
社会福祉法人の監査について
社会福祉法第56条の規定に基づき、社会福祉法人の適正な運営の確保を目的として、指導監査を実施します。
・社会福祉法人の指導監査実施要領及びガイドラインについては、以下のとおり掲載します。
・事前資料の提出について
指導監査の実施時期については、およそ1カ月前までに、各法人に対して通知いたします。また、監査の実施にあたり、事前に資料を提出していただく必要がありますので、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
・指導監査の結果について
監査に関する情報は、法人によって提供される福祉サービスの向上及び利用者の利益保護に資するため公表させていただきます。