- ●請願とは
- 請願とは、市政に対する要望や意見を議会に提出するものです。提出するときには、紹介議員が1名以上必要ですので、紹介議員がない場合は、請願として受理できません。提出された請願は、年4回の定例会(3・6・9・12月)で所管の委員会に付託し、内容を審査後、本会議で採決を行います。
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- ●陳情とは
- 陳情とは、請願と同様に市政に対する要望や意見を議会に提出するものですが、陳情は紹介議員がいなくても構いません。提出された陳情書は、取り扱いを議会運営委員会に諮ります。
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- ●請願・陳情の提出について
- 下記の記載例により、提出年月日・請願(陳情)人の住所及び氏名を記載(複数の場合、それぞれの住所・氏名が必要)、押印の上市議会議長宛に提出してください。(請願の場合は紹介議員の署名(記名)押印が必要。) いつでも 受け付けておりますが、原則として定例会招集日の8日前までに提出されたものについて、当該定例会で審査します。それ以後に提出されたものは、次の定例会で審査するようになります。
| (記載例) |
(表紙)
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(内容)
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- ●請願・陳情の意見陳述について
- 「請願・陳情」は、内容の願意を補足する手立てとして、意見陳述を行うことができます。
意見陳述を行うには、請願書・陳情書提出の際に、補足説明を行いたい旨をお申し出ください。後日、請願・陳情の取り扱いが決定し次第、事務局より日時等、要領をご連絡します。
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