| 広告種別 |
広報紙(市報さいき) |
佐伯市ホームページ |
| 掲載位置 |
各月1日号「お知らせ欄」下段 |
トップページ |
| 掲載予定枠 |
最大8枠まで |
最大10枠まで |
| 規 格 |
1枠縦50×横85o。ただし、同じ
ページの2枠を使用し1件の広告
とすることができます。
※版下原稿の画像形式はGIFまた
はJPEGとします。 |
バナー(画像広告)
幅160pixel、高さ40 pixel、容量4
KB以内、形式GIFまたはJPEG
(動画不可)。
※画像には広告主の名称(店名)
を含むものとします。 |
| 広告掲載料 |
10,000円(1枠、税込)
※掲載月数分の一括払いです。 |
10,000円(1枠、税込)
※掲載月数分の一括払いです。 |
| 募集期間 |
掲載希望月の2か月前 |
掲載希望月の20日前 |
| 広報紙の概要 |
・規格:A4版冊子タイプ、表紙及
び最終ページはカラー、他は2色
刷り
・発行回数:年間23回
(1日号:12回、15日号 11回)
※広告掲載は1日号のみ
・印刷部数:33,400部 |
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| 申込方法 |
広告掲載等利用申請書に必要事項を記入の上、公聴広報課広報係へ
お申し込みください。 |
| 申込み・問い合わせ |
〒876‐8585 佐伯市中村南町1番1号
佐伯役所公聴広報課広報係 0972‐22‐3281 |
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広告の内容 |
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広告の内容は、行政広報の公共性や品位を損なうおそれのないもので市民に不利益を与えないものとします。
また、広告の内容に関する一切の責任は、広告主に帰属します。市の関係規程をご覧ください。 |
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掲載できない広告(市報さいき・佐伯市ホームページ共通) |
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・市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
・公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
・法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
・政治活動、宗教活動に関するもの
・人権を害するおそれのあるもの
など
〜詳しい規定は佐伯市広告料収入事業実施要綱別表(第5条関係)をご覧ください〜
(広告のリンク先ページの内容も対象になります) |
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申込みなど |
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広告掲載について(申込みなど)、詳しくは佐伯市広告料収入事業実施要綱及び各取扱要領(市報さいき・佐伯市ホームページ)をご覧ください。
企業又は自営業者が「市報さいき」への広告掲載を希望する場合、佐伯市内に事業所等があることを条件とします。
佐伯市広告料収入事業実施要綱(PDF)
市報さいき広告掲載取扱要領(PDF)
佐伯市ホームページ広告掲載取扱要領(PDF)
広告掲載等利用申請書(市報さいき、佐伯市ホームページ共通)(PDF)
広告掲載等利用変更(中止)届(市報さいき、佐伯市ホームページ共通)(PDF)
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申し込みから掲載までの流れ |
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@市報さいき
【申込み手続き】
広告掲載等利用申請書(要綱・様式第1号)をダウンロードします。
↓
申請書に必要事項を記入し、資料を添えてお送りください。
(資料) ・広告の原稿案
・広告に関する事業の説明資料
・その他広報担当で指定する資料など
↓
《掲載の可否をお知らせします(広告掲載等利用決定(却下通知書)/要綱・様式第2号)。》
【利用決定通知を受け取ったら】
版下原稿を入稿します。(市では原稿の制作はできません)
↓
利用決定通知書(要綱・様式第2号)と同封されている納入通知書で、広告掲載料を入金します。
※申込多数などの理由で掲載できない場合もあります。掲載できない場合は別途お知らせします。
【掲載までのおおまかなスケジュール】
| 発行日の2か月前 |
掲載等利用申請期限 |
| ↓ |
広告内容の審査(市) |
| 申請受理後2週間以内 |
掲載等利用決定(却下)の決定(市) |
| 発行日の30日前 |
版下原稿を提出(広告主) |
| 発行日の30日前 |
広告掲載料入金(広告主) |
| 市報さいき1日号 |
お知らせ欄に広告掲載(市) |
【掲載後は…】
あらかじめご了承ください
●掲載要綱の規定に基づき広告の掲載を取り消す場合があります(要綱第7条・要領第14
条)。
掲載中の変更などができます
●広告の変更【広告掲載等利用変更(中止)届/要綱・様式第3号】
変更後の広告を掲載する市報の発行日の30日前までに変更申込みをしていただければ、
別途基準に基づき再審査します。
●掲載の中止(取りやめ)【広告掲載等利用変更(中止)届/要綱・様式第3号】
掲載を中止したい市報の発行日の30日前までにまでに書面で申し出ていただければ広告
掲載を中止することができます。ただし、支払済みの広告料は返金できません。
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A佐伯ホームページ
【申込み手続き】
広告掲載等利用申請書(要綱・様式第1号)をダウンロードします。
↓
申請書に必要事項を記入し、画像図案また画像データを添えてお送りください。
※この時、リンクするホームページのアドレスも教えてください。
(送付先) 佐伯市役所総務部公聴広報課
(送付方法) ・Eメール info@city.saiki.lg.jp
・FAX 0972−22−3281
・郵送 〒876−8585 佐伯市中村南町1番1号
↓
《掲載の可否をお知らせします(広告掲載等利用決定(却下通知書)/要綱・様式第2号)。》
【利用決定通知を受け取ったら】
画像データを入稿します。(市では画像の制作はできません)
↓
利用決定通知書(要綱・様式第2号)と同封されている納入通知書で、広告掲載料を入金します。
※申込多数などの理由で掲載できない場合もあります。掲載できない場合は別途お知らせします。
【掲載までのおおまかなスケジュール】
| 掲載日の約20日前 |
掲載等利用申請期限 |
| ↓ |
広告内容の審査(市) |
| 掲載日の約15日前 |
掲載等利用決定(却下)の決定(市) |
| ↓ |
バナー画像を制作(広告主) |
| 掲載日の約 5日前 |
バナー画像を提出(広告主) |
| 掲載日の約 3日前 |
広告掲載料入金(広告主) |
| 毎月初開庁日 |
ホームページに広告掲載(市) |
【掲載後は…】
あらかじめご了承ください
●掲載期間中に、掲載ページの広告数を増減する場合や、ページデザインを変更する場合が
あり、これにより広告掲載の位置が変わることがあります。
●掲載要綱の規定に基づき広告の掲載を取り消す場合があります。
●サーバーメンテナンスなどのため、年数回ホームページの公開ができない日が発生しま
す。そのような日も当初の掲載期間に含まれるものとします。ただし、事故などにより月に7
2時間を超える停止時間があった場合は掲載延長などを市と広告主双方で協議します。
掲載中の変更などができます
●広告の変更【広告掲載等利用変更(中止)届/要綱・様式第3号】
掲載初月を除き月に1回までバナーやリンク先の変更ができます。変更希望日の20日前ま
でに変更申込みをしていただければ、別途基準に基づき再審査します。ただし当初決定し
た広告主のものでない広告やリンク先に変更できません。
●掲載の中止(取り止め)【広告掲載等利用変更(中止)届/要綱・様式第3号】
掲載中止希望日の3閉庁日前までに書面で申し出ていただければ広告掲載を中止すること
ができます。ただし、支払済みの広告料は返金できません。また、一旦掲載を中止した広告
は決定期間内でも掲載を再開することはできません。
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ホームページ広告のお問い合わせ |
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佐伯市役所総務部公聴広報課広報係 〒876-8585 佐伯市中村南町1番1号
пF0972−22−3281/fax:0972−22−3281
E-mail:info@city.saiki.lg.jp |
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