サービス・施設事業者紹介
各種サービスや佐伯市内の事業者の紹介です。
サービス・施設事業者の案内
居宅介護支援事業所
居宅サービス計画の作成を行う介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置し、居宅サービス事業者との連絡調整やサービスの確保などを行います。訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助を行います。訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴等の日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入所している高齢者に日常生活の支援や介護を提供します。特定施設入居者生活介護を行っている事業所です。(各施設で入所時に必要な介護度を設定しています。)短期入所生活介護
福祉施設や医療機関に短期入所して介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。短期入所療養介護(ショートステイ)
福祉施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。福祉用具販売
日常生活の自立を助けるための福祉用具を販売します。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入居して日常生活上の支援や介護が受けられます。(要支援1・2の人は利用できません。)介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。(要支援1・2の人は利用できません。)小規模多機能型居宅介護
通所を中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。認知症対応型通所介護
通所介護施設で、食事、入浴等の日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が5〜9人で共同生活を送りながら、スタッフによる日常生活上の支援や介護が受けられます(要支援1の人は利用できません)。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上のお世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます(要支援1、2の人は利用できません)。地域密着型特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が日常生活上のお世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。有料老人ホーム
常時10人以上の高齢者が入所でき、食事の提供・その他、日常生活上必要なサービスを受けられる施設で、老人福祉施設でないものを言い、大きく分けて、「介護付き」「住宅型」「健康型」があります。
1. タイプ 「介護付き」「住宅型」「健康型」の主な3つのタイプ
| 介護付 | 住宅型 | 健康型 |
|---|---|---|
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介護保険で定められた基準を満たし、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けた有料老人ホーム。 |
食事などのサービスを受けることができる有料老人ホーム。 |
食事のサービスなどを受けることはできますが、介護サービスは提供されない有料老人ホームです。 |
2. 権利形態の分類
- (1)建物賃貸借方式:
家賃相当額を毎月支払う。居住部分と介護サービスの契約が別々となっていて、死亡しても契約が継続。 - (2)終身建物賃貸借方式:
家賃相当額を毎月支払い、死亡したら契約が終了。 - (3)利用権方式:
(1)(2)以外で、入居一時金を支払うことで、有料老人ホームで居住する権利や生活支援などの各種サービスを利用する権利ができる。
3. 入居時の要件の分類
- (1)入居時自立:
入所時に、自立して生活できる人を対象にしています。 - (2)入居時要介護:
入所時に、介護が必要な人を対象にしています。 - (3)入居時自立・要介護:
入所時に、自立・介護が必要な人共に入居できます。
