申請から利用までの流れ
介護(予防)サービスの利用は、市町村のへの要介護認定の申請からはじまります。認定調査や審査を経て、要介護・要支援・非該当といった認定結果にそったサービスを受けることになります。
申請からサービス利用までの流れ
要介護(要支援)認定の申請をします

- サービスの利用を希望する人は、市町村の窓口で「要介護認定」の申請をします。
- 医師から介護を必要とする原因疾病などについて「主治医意見書」の記載を受けます。
認定結果は次の手順で出されます

- 認定調査
心身の状態を調べるために市町村の担当者などが訪問して本人や家族などへの聞き取り調査が行われます。 - 一次判定(コンピュータ判定)
調査票がコンピュータで分析され、要介護状態区分が導き出されます。 - 二次判定(介護認定審査会)
市町村が任命する保健、医療、福祉の学識経験者から構成された介護認定審査会が訪問調査票による「一次判定」、調査員が記入する「特記事項」、かかりつけ医などが作成した「主治医意見書」をもとに総合的に審査し、要介護状態区分を判定(二次判定)します。
原則として30日以内に、市役所から結果が郵送されます。
認定結果をお知らせします

- 非該当 生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性のある人など。
- 要支援
1・2 生活機能の低下が軽く、介護予防サービスで改善する可能性が高い人など。 - 要介護
1〜5 介護サービスによって、生活機能の維持・改善をはかることが適当な人など。



