保険料の決め方と納め方
介護保険のサービスを利用する際、自己負担分は実際にかかった費用の1割ですが、残りの9割をまかなうために介護保険料が使われます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、私たちの住む町の基準額をもとに所得段階別に決められます。
基準額の決め方
65歳以上の人(第1号被保険者の基準額)
介護保険料の各段階と額の決め方
所得の低い人などの負担能力にきめ細かく対応できるように保険料段階が見直されました。| 段階 | 対象者 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1段階 |
|
基準額×0.5 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の収入が一定額(公的年金等収入額+合計所得金額)≦80万円/年)以下の者 | 基準額×0.6 |
| 第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、第2段階対象者以外の人 | 基準額×0.75 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)のうち、収入が一定額(公的年金等収入額+合計所得金額)≦80万円/年)以下の者 | 基準額×0.85 |
| 本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)で、上記以外の者 | 基準額 | |
| 第5段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 | 基準額×1.25 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 |
納め方
65歳以上の人は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類にわかれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。年金が年額18万円以上の人

特別徴収
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。)
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。)
年金が年額18万円未満の人

普通徴収
送付される納付書に基づき介護保険料を市町村に個別に納めます。(口座振替が便利です。保険料の納付書、預貯金通帳、印鑑を持って口座をお持ちの金融機関や市町村の窓口で手続きをしてください。)
送付される納付書に基づき介護保険料を市町村に個別に納めます。(口座振替が便利です。保険料の納付書、預貯金通帳、印鑑を持って口座をお持ちの金融機関や市町村の窓口で手続きをしてください。)
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険と一括して納めます。
国民健康保険に加入している人
決め方
保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。納め方
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。職場の医療保険に加入している人
決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。納め方
介護保険料と医療保険料をあわせて、給与及び賞与から徴収されます。
40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
保険料をおさめないでいると
第1号、第2号被保険者ともに、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。- 1年以上 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。
- 1年6ヶ月以上 保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなります。
- 2年以上 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
