介護保険のしくみ
介護保険制度は私たちの住む市区町村が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみとなっています。

市町村(保険者)
- 介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
- 保険料を徴収し保険証を交付します。
- 要介護認定を行います。
地域包括支援センター
市町村が運営主体となって、高齢者が自立して生活できるよう、様々な支援を行います。サービス事業者
指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。被保険者
- 保険料を納めます。
- 要介護認定を受けてサービスを利用します。
- 利用者負担を支払います。
サービスを利用できるのは

65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要と認定された人(どんな病気やけがが原因で介護が必要なったのかは問われません)

40歳から64歳の人(第2号被保険者)
特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された人(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)
特定疾病とは
- がん末期
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、腎症および網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
