- ●出生届
市民課市民係(電話0972-22-3111 内線224・225)/各振興局市民サービス課
赤ちゃんが生まれた日から14日以内に届け出が必要です。
| 届出期間など |
届出をする人 |
届け出先 |
届出に必要なもの |
| 出生した日から14日以内(出生日を含む) |
生まれた子の父または母 |
出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかで届け出ができます。 |
・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ) |
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- ●国民健康保険への加入
保険課国民健康保険係(電話0972-22-3111 内線254〜256 直通電話0972-22-3199)
職場の社会保険に入っている方などを除き、国民健康保険に加入しなければなりません。届出は、加入の事由が発生してから14日以内に行います。
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- ●子ども手当 子育て支援課 (直通電話0972-22-3972)または各振興局
平成23年10月分から平成24年3月分の子ども手当につきましては、支給額及び支給要件(子どもの国内居住要件、施設入所児童の取り扱い等)に変更があります。
- 平成23年9月末現在、子ども手当を受給されている方も継続して受給するために皆さん
- 申請手続が必要です。
- 次回、平成24年2月10日の定時支払いに間に合うためには、12月末までの申請が
- 必要です。
- 手続きがお済みでない方は、お早めに申請をお願いします。
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- ※平成24年4月以降の手当については新たな制度が決まり次第、お知らせします。
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(目的)
子ども手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給されます。
(支給対象)
中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人
※所得制限はありません
(支給月額)
0歳〜3歳未満(一律) 15,000円 (月額)
- 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 (月額)
- 3歳〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円 (月額)
- 中学生(一律) 10,000円 (月額)
(支給時期)
- 平成24年2月10日(10月〜1月分)
- 平成24年6月8日(2月〜3月分)
- に振り込みます。
(申請の手続きについて)
出生、転入などにより新たに子ども手当を受給する人
「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利が発生しません。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、転入・出生又は、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求をしていただければ、転入・出生などの日が属する月の翌月分から支給されます。
※申請が遅れてしまうと、資格があっても、さかのぼって以前の分を受けることはできませんので ご注意ください。
※公務員の方は職場で手続きをして下さい。
(手続きに必要なもの)
・印鑑(シャチハタ以外のもの)
・普通預金通帳(請求者名義のもの)
・請求者の健康保険証(請求者が厚生年金加入者の場合のみ)
・その他必要な書類があるときは窓口でお知らせします。
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- ●さいきっ子医療費の助成 健康増進課保健係(電話0972-23-4500)または各振興局
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- 【制度の概要】
- この制度は、子どもの医療費の一部を助成することにより保護者の経済的負担を軽減して疾病の早期発見及び治療を促進し、子どもの健やかな育成を図るためのものです。
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- 【対象者】
- ◆0歳児〜小学校6年生の子ども
入通院に係る医療費で健康保険が適用となる分の自己負担
※病院での入院、通院、歯科診療、薬局調剤代など
(容器代・文書料・差額ベッド・入院時食事代や保険外診療などは助成の対象になりません)
◆中学校1年生〜3年生の子ども
入院に係る医療費で健康保険が適用となる分の自己負担
(容器代・文書料・差額ベッド・入院時食事代や保険外診療などは助成の対象になりません)
【さいきっ子医療費受給資格者証の交付について】
この制度で助成を受けるためには、さいきっ子医療費受給資格者証が必要となります。さいきっ子費受給資格者証の交付には保護者の申請が必要となります。
《さいきっ子医療費受給資格登録等申請書(PDFファイル/11KB)》
申請先:健康増進課または各振興局市民サービス課
申請時に必要なもの:健康保険証(お子さんの加入しているもの)
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- 【県外で診療を受けた場合】
さいきっ子療受給資格者証は県内でしか使用できません。県外での医療費については、医療機関の窓口で支払いをしなければなりませんが、健康増進課や各振興局の窓口にて助成金交付申請書を提出することで払戻しの請求ができます。
《助成金交付申請書(PDFファイル/14KB)》
◎申請のときに必要なもの
・さいきっ子医療費助成金交付申請書(窓口においてあります)
・領収書(保険点数、支払金額、医療機関の証明印等の記入のあるもの)
・健康保険証
【注意する点】
お子さんの健康保険証がまだ手元にない場合、受給資格者証の発行はできません。医療機関では自費で支払いをすることになりますが、助成の該当分については後日払戻しの請求をすることができます。
※払戻し分の有効期限は1年となっています。診療から1年を過ぎた分の領収書を持参しても払戻しはできません。
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☆次のような場合、届出が必要となります。
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| ※小児救急ハンドブック(←こちらをクリックしてご覧ください)。 |