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国民年金 |
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市民課国民年金係(電話0972-22-3187)または各振興局へ |
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国民年金について |
- ●国民年金とは
- 国民年金は20歳から60歳までのすべての国民が加入することになっています。老後の生活保障や、障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。
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- ●加入者は
- ★加入の種類は以下の3種類です。
- 第1号被保険者…農業、自営業、学生など(保険料を払います)
- 第2号被保険者…厚生年金・共済組合の加入者
(保険料は給料から差し引かれるため、自分で納める必要はありません)
- 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者
- ★希望すれば加入できる人(任意加入者)
- 60歳未満の人で、厚生年金や共済年金から老齢(退職)年金を受けている人
- 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
- 海外に住んでいる人(20歳以上65歳未満)
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こんなときには届け出を |
| 届け出の必要なとき |
必要なもの |
| 20歳になったとき |
印鑑 |
| 会社に勤めはじめたとき |
印鑑、年金手帳、健康保険証 |
| 会社をやめたとき |
印鑑、年金手帳、退職年月日のわかる書類 |
サラリーマンの配偶者で、扶養を外れたり、
配偶者が会社をやめたとき |
印鑑、年金手帳、退職年月日のわかる書類 |
| 保険料の納付が困難なとき |
印鑑、年金手帳、離職票等
(学生の場合は在学証明書、学生証のコピー等) |
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保険料 |
保険料は月額1万4,980円(平成24年4月から平成25年3月まで)です。
※国民年金保険料は、平成17年度から平成29年度まで、毎年280円引き上げられる予定です。 |
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受けられる年金の種類 |
| 年金の種類 |
資格 |
| 老齢基礎年金 |
一定の期間保険料を納めた人が、65歳から受ける年金。 |
| 障害基礎年金 |
病気やケガで障害者になったとき受ける年金。 |
| 遺族基礎年金 |
夫が死亡したとき、18歳未満の子どもがいる妻またはその子どもが受ける年金。 |
| 寡婦年金 |
第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける資格を持つ夫が年金を受けずに死亡したとき、その妻(婚姻関係10年以上)が60歳から65歳まで受ける年金。 |
| 死亡一時金 |
第1号被保険者として3年以上保険料を納め、何も年金を受けずに死亡したとき、その家族に支給されます。(払った年数により金額が異なります)
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| 付加年金 |
定額の保険料に400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算して受けられます。 |
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日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して受給者の現況確認を行うこととしました。平成18年12月から現況確認のできる人は、「年金受給者現況届」が不要となります。
例外として、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況確認を行えない人については、今後も現況届の提出が必要となります。 |
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