佐伯市公式ホームページ Saiki-city official web site
大分県佐伯市ホームページ
トップページへ 市役所の案内へ 暮らしの便利帳へ お知らせへ 観光ガイドへ 市政ガイドへ
ホーム > 暮らしの便利帳 > 福祉・介護 文字を大きくするにはサイトマップ
暮らしの便利帳
妊娠・出生
育児
教育
結婚
引越・転居
死亡
各種証明・届け出
税金について
健康診断など
国民健康保険
国民年金
福祉・介護
ごみ
上下水道
環境衛生
介護
介護保険サービスに関すること
介護保険料の額に関すること
介護保険料の納付に関すること
:保険課介護保険係(直通電話0972-22-3117)
:税務課市民税係(直通電話0972-22−4501)
:税務課納税係(直通電話0972-22−3182)
介護保険のしくみ

 
 介護保険制度は私たちの住む市町村が保険者となって運営しています。
 40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときにはサービスを利用できるしくみとなっています。


被保険者
要介護認定の申請
→→
←←

要介護認定
介護保険被保険者証の交付
佐伯市
(保険者)
↓介護報酬(9割)の支払い
介護サービスの提供
←←
→→

利用者負担(1割)の支払い
サービス
事業者
・佐伯市(保険者)
   介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
   介護保険料を徴収し、介護保険被保険者証を交付します。
   要介護認定を行います。
・サービス事業者
   指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが在宅サービスや施設サービ
   ス、地域密着型サービスなどを提供します。
・被保険者
   保険料を納めます。
   要介護認定を受けてサービスを利用します。
   利用者負担を支払います。

 サービスを利用できるのは・・・
40歳から64歳の人
(第2号被保険者)
特定疾病(※)が原因となって介護が必要であると認定された人
(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)
65歳以上の人
(第1号被保険者)
介護が必要と認定された人
(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません)
    (※)特定疾病とは・・・
・筋萎縮性側索硬化症      ・早老症
・後縦靱帯骨化症         ・脳血管疾患
・骨折を伴う骨粗しょう症     ・パーキンソン症関連疾病
・多系統萎縮症           ・閉塞性動脈硬化症
・初老期における認知症     ・がん末期
・脊髄小脳変性症         ・関節リウマチ
・脊柱管狭窄症           ・慢性閉塞性肺疾患
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料の決め方と納め方
介護保険のサービスを利用する際、自己負担分は実際にかかった費用の1割ですが、残りの9割をまかなうために介護保険料が使われます。
■65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
  介護保険料は、私たちの住む市町村の基準額をもとに所得段階別に決められます。
〔基準額の決め方〕

 

基準額(月額)

 

    
       市町村の介護サービス
   総費用のうち第1号被保険者負担分     

=                                ÷12ヶ月
        市町村の第1号被保険者数

〔介護保険料の各段階と額の決め方〕
 平成21年度から平成23年度の介護保険料は次の表のとおりです。
段階 対象者 割合 保険料年額
平成21年度 平成22年度 平成23年度
第1段階 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税
生活保護受給者
0.50 24,600円 25,200円 25,800円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 0.60 29,520円 30,240円 30,960円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を越えている人 0.75 36,900円 37,800円 38,700円
第4段階
(軽減)
本人は住民税非課税であるが、同世帯に住民税課税者がおり、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 0.85 41,820円 42,840円 43,860円
第4段階 本人は住民税非課税であるが、同世帯に住民税課税者がおり、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を越えている人 基準額 49,200円 50,400円 51,600円
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 1.25 61,500円 63,000円 64,500円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の人 1.50 73,800円 75,600円 77,400円
〔納め方〕
 65歳以上の人は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類にわかれます。第1号被保険者として納める保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人
送付される納付書で介護保険料を市町村に個別に納めます。
お支払いは、口座振替が便利です。保険料の納付書、預貯金通帳、印鑑を持って口座をお持ちの金融機関や市町村の窓口で手続きをしてください。
■40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
 
 40歳から64歳の人の保険料の額は加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険と一括して納めます。
 
国民健康保険に加入している人

決め方
   
保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

納め方
   
医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
 
職場の医療保険に加入している人
決め方 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方 医療保険料と後期高齢者医療保険料と介護保険料をあわせて、給与及び賞与から徴収されます。
40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
■保険料をおさめないでいると…
  滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。
1年6ヶ月以上 保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなります。
2年以上 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
申請から利用までの流れ
 介護(予防)サービスの利用は、市町村への要介護認定の申請からはじまります。
 認定調査や審査を経て、要介護・要支援・非該当といった認定結果にそったサービスを受けることになります。
1、要介護(要支援)認定の申請をします。
  サービスの利用を希望する人は、介護保険担当の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。
2、申請を受けて、調査や審査会で判定が行われます。
 認定結果は次の手順で決定されます。
 a 認定調査
   ・心身の状態を調べるために担当の調査員が訪問して本人や家族などへの聞き取り調査が
    行われます。
   ・医師から介護を必要とする原因疾病について「主治医意見書」の記載を受けます。
 b 一次判定(コンピュータ判定)
    訪問調査の調査票と主治医意見書がコンピュータで分析され、要介護状態区分が導き出
    されます。
 c 二次判定(介護認定審査会)
    市町村が任命する保健、医療、福祉の学識経験者から構成された介護認定審査会が訪
    問調査票による「一次判定」、調査員が記入する「特記事項」、かかりつけ医などが作成し
    た「主治医意見書」をもとに総合的に審査し、要介護状態区分を判定(二次判定)します。
3、認定結果をお知らせします(原則として、申請から30日以内に、市町村から結果が郵送されま
  す。)
要支援1・2 生活機能の低下が軽く、介護予防サービスで改善する可能性が高い人など。
要介護1〜5 介護サービスによって、生活機能の維持・改善をはかることが適当な人など。
非該当 生活機能の低下により将来的に要支援などへの移行する危険性のある人など。
4、ケアプラン作成
  要支援1・2及び要介護1〜5の人について、どんなサービスをどのくらい利用するのかというケア
  プランを作ります。
要支援1・2の人 ケアプラン作成を地域の包括支援センターが担当します。
要介護1〜5の人 ケアプラン作成を居宅支援事業所(ケアマネージャー)が担当します。
5、サービスの利用
  ケアプランに基づいてサービスを利用します。
   ※非該当という結果の出た人は、高齢者福祉課の行う事業に参加することができます。
介護サービス・介護予防サービス一覧
介護サービス/介護予防サービスは、要介護1〜5及び要支援1・2と認定を受けた人が利用できるサービス(介護給付/予防給付)です。
■在宅サービス
訪問を受けて利用する ホームヘルパーや介護士、看護師などが居宅を訪問し必要な援助を提供します。
通所して利用する 通所介護施設や老人保健施設、医療機関等で日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
在宅に近い暮らしをする 有料老人ホームに入所している高齢者に日常生活上の支援を行います。
短期間入所する 福祉施設や医療施設に短期間入所して日常生活上の支援が受けられます。
居宅での暮らしを支える 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与・販売、住宅改修費の支給などを行います。
■施設サービス
  施設サービスは、介護が中心か、治癒が中心かなどによって、入所する施設を選択します。
■地域密着型サービス
  認知症をはじめ、高齢者の住みなれた地域での生活を継続するために、身近な生活圏域ごとに
  サービスの拠点をつくり支援します。
  ※原則として、他の市町村のサービスは利用できません。
負担額
ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。
■支給限度額について
  介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて利用できる上限額(支給
  限度額)が決められています。上限の範囲でサービスを利用するときは、利用者負担は1割です
  が、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
  〔主な在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円
■1割の額が高額になったとき
  同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる
  場合には、世帯合計額)が高額となり、一定額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介
  護サービス費」として後から支給されます。対象者の方にはお知らせの手紙を送って連絡をして
  います。
利用者負担段階 利用者負担
世帯の上限額
一般世帯 37,200円
住民税世帯非課税 24,600円
・合計所得金額および
 課税年金収入額の
 合計が80万円以下
 の人
・老齢福祉年金の受給
 者
個人:15,000円
生活保護の受給者
個人:15,000円
・利用者負担を15,000円に減額す
 ることで、生活保護の受給者とな
 らない場合
15,000円
■低所得者の居住費(滞在費)・食事の負担を軽くする制度
 住民税世帯非課税で介護保険施設・ショートステイを利用している人の居住費(滞在費)・食費は、
 申請により減額されます。
 有効期限(毎年6月末日)がある為、毎年申請を行う必要があります。
負担限度額(1日あたり)
利用者
負担
段階
対象者 居住費等の負担限度額 食事の
負担
限度額
ユニット型個室 ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階 住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 住民税世帯非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 820円 490円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階 住民税世帯非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 1,640円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円
   ※( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限
     度額
 
書類など様式(出力用)
次の様式について、こちらから出力し使用することが可能です。
「介護保険 認定申請書(新規)」
    介護保険の認定を新規に申請する場合の申請書
「介護保険 認定申請書(更新)」
    介護保険の認定を更新する場合の申請書
「介護保険 認定申請書(区分変更)」
    介護保険の認定の区分を変更する場合の申請書
・「介護保険 被保険者証等再交付申請書」
    介護保険証などを紛失した場合の再交付の申請書
・「介護保険 負担限度額認定申請書」
    低所得者の居住費(滞在費)・食事の負担を軽くするための申請書
・「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」
    居宅介護(予防)支援事業者が居宅サービス計画を作成する際に係る届出書
・「要介護認定等情報提供申請書」
    居宅介護(予防)支援事業者がケアプランを作成する為の資料提供の申請書
・「介護給付費明細書の取り消しについて」
    事業所等の介護給付費の請求誤りによる取り消し依頼書
・「介護保険施設 入所・退所 連絡票」
    被保険者が介護保険施設に入退所した際の連絡票(施設→保険者)
・「軽度者の福祉用具確認書
    医師の医学的所見、かつサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、福祉用具貸与
    が必要と判断されたときに必要です。
・「生活援助確認書
    同居家族がいる場合の生活援助算定確認をするときに必要です。
 
佐伯市介護保険認定調査の手引
 
 認定調査の目的や選択基準、在宅における調査手順の例、佐伯市における特記事項の記載方法等について作成しました。調査を受ける方や関係者の方を含めて、認定調査に携わる際にご活用ください。
佐伯市介護保険認定調査の手引き
障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)の判定基準(要点)
認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準(要点)
特記事項記載方針
特記事項の記載例
 
 
特記事項記入におけるポイント
・特記事項記入におけるポイント
 認定調査票における特記事項について、考え方や効率的かつ理解されやすい記入方法について記載したものです。特記事項記入の際の参考資料としてご活用ください。
 
 
地域包括支援センター
■地域包括支援センターとは・・・
 高齢者の多様なニーズや相談に総合的に対応し、必要なサービスを包括的・継続的に調整する地域の拠点として設置され、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャー等の専門職が配置され、その専門知識や技能を互いに生かしながら高齢者への総合的な支援を行います。
  【設置場所】
   ○佐伯市地域包括支援センター
     佐伯市向島1−3−8(和楽内)   рQ3−1632   
   
※【地域総合相談支援センター(ブランチ)について・・・】←こちらをクリック
■業務内容(詳細は各項目をクリック)
 ☆介護予防ケアマネジメント
 ☆総合相談・支援
 ☆権利擁護・虐待早期発見・防止
 ☆包括的・継続的ケアマネジメント支援
■介護サービス事業者の皆様へ(お知らせ)
 【平成20年度連絡会議日程】(2008.03.06)←こちらをクリック
    ※ブランチとの連絡会議は偶数月のみです。
 ☆《事務の取扱い・お知らせ等》↓こちらをクリック
    ※【要支援1・2の方の介護予防福祉用具貸与制限種目の取扱いについて】(2008.10.30)
    ※【平成20年度給与管理業務の地域包括への送付期限について】(2008.03.06)
    ※【65歳未満の介護扶助受給者にかかる経過措置の修了について】(2008.03.06)
    ※【「車いすレンタルのためのケアマネジメント」シート(様式)について】(2006.09.21)
    ※【福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱いについて】(2006.09.07)
    ※【介護給付・介護予防給付申請書(様式)】(2006.09.07)
    ※【(要支援1・2)車いすレンタルの取扱いについて】(2006.09.07)
    ※【(要介護1)車いすレンタルの取扱いについて】(2006.09.07)
    ※【介護予防支援・サービス評価について】(2006.06.28)
    ※【サービス評価表(記入例)】(2006.06.28)
    ※【生活保護受給者に係る介護券発行等の事務の流れについて】(2006.05.22)
    ※【給付管理票等の作成上の留意点について(訂正)】(2006.05.01)
    ※【給付管理票等の作成上の留意点について】(2006.04.28)
    ※【介護予防サービス介護給付費明細書の作成上の留意点について】(2006.04.28)
    ※【介護サービス等連絡会議及び包括支援センターに質問があった件について】
    ※【月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について】
    ※【7表・8表に関すること】
    ※【介護予防支援業務の手順の概要について】
    ※【各関係機関との会議イメージ図】
    ※【福祉用具貸与について】
    ※【訪問看護におけるPT・OTの解釈】
  ☆《会議結果等》↓こちらをクリック
   地域介護支援連絡会議
    ・・・偶数月に市内居宅介護支援事業所と医療連携室、市内3地域包括とで開催
    ※【平成20年度第4回地域介護支援連絡会議の結果について】(2008.10.30)
    ※【平成20年度第3回地域介護支援連絡会議の結果について】(2008.10.30)
    ※【平成20年度第2回地域介護支援連絡会議の結果について】(2008.10.30)
    ※【平成20年度第1回地域介護支援連絡会議の結果について】(2008.10.30)
    ※【平成19年度 第6回地域介護支援連絡会議の結果について】(2008.03.06)
    ※【平成19年度 第5回地域介護支援連絡会議の結果について】(2008.02.13)
    ※【平成19年度 第4回地域介護支援連絡会議の結果について】(2007.10.19)
   中央圏域地域ケア会議
    ・・・奇数月に中央圏域でサービス毎に選出された代表25人と医療連携室、中央包
      括とで開催
    ※【平成19年度 第6回中央圏域地域ケア会議の結果について】(2008.03.28)
    ※【平成19年度 第5回中央圏域地域ケア会議の結果について】(2008.02.13)
    ※【平成19年度 第4回中央圏域地域ケア会議の結果について】(2007.12.05)
    ※【平成19年度 第3回中央圏域地域ケア会議の結果について】(2007.10.19)
    ※【中央圏域地域ケア会議のイメージ図】(2007.10.19)
   
大分県佐伯市公式ホームページ Saiki-city official web site
Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.