- 介護保険のサービスを利用する際、自己負担分は実際にかかった費用の1割ですが、残りの9割をまかなうために介護保険料が使われます。
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■65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は、私たちの住む市町村の基準額をもとに所得段階別に決められます。 |
| 〔基準額の決め方〕 |
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市町村の介護サービス
総費用のうち第1号被保険者負担分
= ÷12ヶ月
市町村の第1号被保険者数
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| 〔介護保険料の各段階と額の決め方〕 |
| 平成21年度から平成23年度の介護保険料は次の表のとおりです。 |
| 段階 |
対象者 |
割合 |
保険料年額 |
| 平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
| 第1段階 |
老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税
生活保護受給者 |
0.50 |
24,600円 |
25,200円 |
25,800円 |
| 第2段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
0.60 |
29,520円 |
30,240円 |
30,960円 |
| 第3段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を越えている人 |
0.75 |
36,900円 |
37,800円 |
38,700円 |
第4段階
(軽減) |
本人は住民税非課税であるが、同世帯に住民税課税者がおり、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
0.85 |
41,820円 |
42,840円 |
43,860円 |
| 第4段階 |
本人は住民税非課税であるが、同世帯に住民税課税者がおり、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を越えている人 |
基準額 |
49,200円 |
50,400円 |
51,600円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 |
1.25 |
61,500円 |
63,000円 |
64,500円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の人 |
1.50 |
73,800円 |
75,600円 |
77,400円 |
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| 〔納め方〕 |
| 65歳以上の人は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類にわかれます。第1号被保険者として納める保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。 |
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特別徴収
年金が年額18万円以上の人 |
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。 |
普通徴収
年金が年額18万円未満の人 |
送付される納付書で介護保険料を市町村に個別に納めます。
お支払いは、口座振替が便利です。保険料の納付書、預貯金通帳、印鑑を持って口座をお持ちの金融機関や市町村の窓口で手続きをしてください。 |
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■40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の人の保険料の額は加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険と一括して納めます。 |
| 国民健康保険に加入している人 |
決め方
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保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 |
納め方
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医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
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| 職場の医療保険に加入している人 |
| 決め方 |
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
| 納め方 |
医療保険料と後期高齢者医療保険料と介護保険料をあわせて、給与及び賞与から徴収されます。
40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 |
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■保険料をおさめないでいると…
滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 |
| 1年以上 |
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。 |
| 1年6ヶ月以上 |
保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなります。 |
| 2年以上 |
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
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- 介護(予防)サービスの利用は、市町村への要介護認定の申請からはじまります。
- 認定調査や審査を経て、要介護・要支援・非該当といった認定結果にそったサービスを受けることになります。
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| 1、要介護(要支援)認定の申請をします。 |
| サービスの利用を希望する人は、介護保険担当の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。 |
| 2、申請を受けて、調査や審査会で判定が行われます。 |
| 認定結果は次の手順で決定されます。 |
| a 認定調査 |
・心身の状態を調べるために担当の調査員が訪問して本人や家族などへの聞き取り調査が
行われます。 |
| ・医師から介護を必要とする原因疾病について「主治医意見書」の記載を受けます。 |
| b 一次判定(コンピュータ判定) |
訪問調査の調査票と主治医意見書がコンピュータで分析され、要介護状態区分が導き出
されます。 |
| c 二次判定(介護認定審査会) |
市町村が任命する保健、医療、福祉の学識経験者から構成された介護認定審査会が訪
問調査票による「一次判定」、調査員が記入する「特記事項」、かかりつけ医などが作成し
た「主治医意見書」をもとに総合的に審査し、要介護状態区分を判定(二次判定)します。 |
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3、認定結果をお知らせします(原則として、申請から30日以内に、市町村から結果が郵送されま
す。) |
| 要支援1・2 |
生活機能の低下が軽く、介護予防サービスで改善する可能性が高い人など。 |
| 要介護1〜5 |
介護サービスによって、生活機能の維持・改善をはかることが適当な人など。 |
| 非該当 |
生活機能の低下により将来的に要支援などへの移行する危険性のある人など。 |
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| 4、ケアプラン作成 |
要支援1・2及び要介護1〜5の人について、どんなサービスをどのくらい利用するのかというケア
プランを作ります。 |
| 要支援1・2の人 |
ケアプラン作成を地域の包括支援センターが担当します。 |
| 要介護1〜5の人 |
ケアプラン作成を居宅支援事業所(ケアマネージャー)が担当します。 |
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| 5、サービスの利用 |
| ケアプランに基づいてサービスを利用します。 |
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| ※非該当という結果の出た人は、高齢者福祉課の行う事業に参加することができます。 |
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| ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。 |
| ■支給限度額について |
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて利用できる上限額(支給
限度額)が決められています。上限の範囲でサービスを利用するときは、利用者負担は1割です
が、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。 |
| 〔主な在宅サービスの支給限度額〕 |
| 要介護状態区分 |
1ヶ月の支給限度額 |
| 要支援1 |
49,700円 |
| 要支援2 |
104,000円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
| 要介護5 |
358,300円 |
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| ■1割の額が高額になったとき |
同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる
場合には、世帯合計額)が高額となり、一定額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介
護サービス費」として後から支給されます。対象者の方にはお知らせの手紙を送って連絡をして
います。 |
| 利用者負担段階 |
利用者負担
世帯の上限額 |
| 一般世帯 |
37,200円 |
| 住民税世帯非課税 |
24,600円 |
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・合計所得金額および
課税年金収入額の
合計が80万円以下
の人
・老齢福祉年金の受給
者 |
個人:15,000円 |
生活保護の受給者
|
個人:15,000円 |
・利用者負担を15,000円に減額す
ることで、生活保護の受給者とな
らない場合 |
15,000円 |
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| ■低所得者の居住費(滞在費)・食事の負担を軽くする制度 |
住民税世帯非課税で介護保険施設・ショートステイを利用している人の居住費(滞在費)・食費は、
申請により減額されます。
有効期限(毎年6月末日)がある為、毎年申請を行う必要があります。 |
| 負担限度額(1日あたり) |
利用者
負担
段階 |
対象者 |
居住費等の負担限度額 |
食事の
負担
限度額 |
| ユニット型個室 |
ユニット型
準個室 |
従来型
個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
820円 |
490円 |
490円
(320円) |
0円 |
300円 |
| 第2段階 |
住民税世帯非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円
(420円) |
320円 |
390円 |
| 第3段階 |
住民税世帯非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円
(820円) |
320円 |
650円 |
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※( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限
度額 |
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