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- ●家庭ごみの分け方
- 佐伯地区の例です。一部違いがありますので、それ以外の方はお近くの振興局にお問い合わせください。
| 燃えるごみ |
生ごみ、木くず(長さ60cm、直径10cm以内に切る)、紙くず、革製品、ビニール・プラスチック類など |
| 燃えないごみ |
ガラス類、陶器類、家電製品(家電リサイクル法対象家電品目、パソコンを除く)、自転車(30円分の指定ごみ袋をくくりつける)など |
資源ごみ
(紙類・布類) |
新聞・チラシ、その他紙類、ダンボール、布類(綿100%のもの) |
資源ごみ
(飲食用ビン・カン・ペットボトル) |
ジュースのビン、缶詰のカン、お茶のペットボトルなど |
| 有害ごみ |
蛍光灯、乾電池、水銀式体温計は、市役所・佐伯文化会館・各地区公民館(渡町台・佐伯・鶴岡・八幡・西上浦・上堅田・下堅田・青山・木立・大入島)などに設置している回収ボックスへ |
●家庭ごみの出し方
- ごみは、きちんと分別して指定された集積所に出してください。
- 集積所に出せるごみは「家庭ごみ」に限ります(「事業系ごみ」は集積所には出せません)。
- ごみは前の日から出さないで、収集日の朝8時30分までに出してください。
- 生ごみは水をよく切って出してください。
- スプレー缶などは、屋外の風通しの良い所で必ず2か所以上穴を開けて出してください。
- ガラス、割れ物、刃物は「キケン」と表示して出してください。
- 長さが長いごみ(木・竹・ホースなど)は長さ60センチ以下、直径10センチ以下に切って、「燃えるごみ」に出してください。
- 大掃除などで多量に出たごみ、大型家具類、家庭で剪定した多量の庭木、飼犬・飼猫の死体などは集積所には出せません。
【平成20年度から】
家庭ごみの分け方・出し方(佐伯区域)
家庭ごみの分け方・出し方(上浦区域)
家庭ごみの分け方・出し方(蒲江区域)
家庭ごみの分け方・出し方(弥生・本匠・宇目・鶴見・米水津)
資源ごみの分け方・出し方(全域)
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◆収集も受け入れもしないごみ
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●バイク、農機具、バッテリー、タイヤ、塗料、消火器など→販売店へ
●テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機→販売店や許可業者へ
●パソコン→製品の製造・販売メーカーへ |
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◆有料収集(予約制)
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大掃除や引越しなどで多量に出るごみを有料で収集します。
詳しくはお問い合わせください。
(収集係:電話23−2386) |
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事業所から出るごみの処理方法
事業所のごみ処理の流れ |
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※「事業所のごみ」とは、会社・商店・事務所・病院・飲食店・公共機関・農業・漁業などす
べての事業活動に伴って出るごみをいいます。 |
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●佐伯市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画/PDFファイル1.14MB
●佐伯市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 概要版/PDFファイル103KB
市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により、市民、事業者、行政が取り組むべき課題を明らかにし、ごみの排出抑制、再使用による減量化、再生利用による再資源化と適正な処理・処分を行うための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、「ものを大切にし、安心して暮らせる循環型のまち」の実現をめざすために本計画を策定しました。
計画の策定にあたっては、市民、事業者、行政が適切な役割分担の下で取り組みを図ることが重要であると考え、廃棄物減量等推進審議会において策定内容を検討するとともに、アンケート調査の実施やパブリックコメントの実施を行うなかで、多くの市民の方の意見を踏まえ策定しました。
なお、本計画は平成21年度を始期とする15年間(平成35年度末)とし、5年ごとに見直しを行います。
●平成22年度佐伯市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画/PDFファイル306KB
本計画は、佐伯市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に基づき毎年度策定するものであり、ごみの排出状況、処理主体、収集・運搬計画、中間処理計画及び最終処分計画等を明確にしたものです。
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