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特定建設作業における騒音・振動について

最終更新日:

騒音・振動の規制基準

規制基準
 区域敷地境界線での基準値 作業時間 作業期間 作業禁止日
 第1号区域 騒音 85dB
 振動 75dB
 7時~19時
(ただし、1日10時間以内)
 連続6日間 日曜・祝日

 第2号区域

 騒音 85dB
 振動 75dB
 6時~22時
(ただし、1日14時間以内)
 連続6日間 日曜・祝日


※第1号区域…住居の用に供されている区域で、商・工業の用にあわせて、相当数の住居が集合している地域及び学校、病院等の周囲おおむね80mの区域
※第2号区域…工業の用に供される地域(振動に関して、都市計画法上の工業専用地域では指定外となっている。)

特定建設作業一覧


届出について

  1. 施工者は、特定建設作業開始日の7日前までに、市の窓口に届出が必要です。
  2. 添付書類…工程表、付近見取図
  3. 提出部数…2部(うち1部は控え)



このページに関する
お問い合わせは
(ID:2227)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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