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騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に関する事務 |
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これまで大分県が行ってきた騒音・振動・悪臭を規制する地域を定める事務などが、平成23年4月1日から市の事務となりました。
規制地域については、変更しています。詳細は、環境対策課でご確認ください。 |
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●騒音規制法関係
規制地域・規制基準についてはこちらをご覧ください。
※具体的な規制地域の図面は、下記のページをご覧ください。
大分県ホームページ(佐伯市の騒音規制地域) |
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●振動規制法関係
規制地域・規制基準についてはこちらをご覧ください。
※具体的な規制地域の図面は、下記のページをご覧ください。
大分県ホームページ(佐伯市の振動規制地域) |
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●悪臭防止法関係
規制地域・規制基準についてはこちらをご覧ください。
※具体的な規制地域の図面は、下記のページをご覧ください。
大分県ホームページ(佐伯市の悪臭規制地域) |
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《問い合わせ》
佐伯市 市民生活部 環境対策課 環境保全係
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号(市役所第3庁舎2階)
電話番号:0972-22-4597(直通)
ファックス:0972-22-3914
メールアドレス:kankyo@city.saiki.lg.jp
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さいき903エコマイスターを派遣します |
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さいき903エコマイスター派遣制度は、身近な自然環境から温暖化などの地球
環境のことまで、環境に関する学習をしたいという方達に利用していただくための
制度です。 |
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さいき903エコマイスター派遣制度 |
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| 《さいき903エコマイスター》の派遣制度実施要綱や、登録に必要な書類はこちらから↓ |
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さいき903エコマイスターの募集について |
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《さいき903エコマイスター》とは、環境に関する知識、経験、技能を有する人に
さいき903エコマイスター》として登録していただき、地区、学校などが開催する
環境学習会の場で、講義、講演を行っていただくものです。 |
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《さいき903エコマイスター》を派遣する学習会には、城山に住む生物などの身近な自然環境、古布を使ったわらじ作りなどの廃材の再利用、地球温暖化などの地球環境問題まで、幅広く講師をしていただける人材を求めています。
以下は、項目と環境学習会の例です。 |
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| 自然環境 |
項目 |
希少な動植物の保護、自然環境の保全・活用、自然との触れ合い等に関すること。 |
| 例 |
城山に住む生物・番匠川の魚・ブラックバス(外来生物)の生態など |
| 生活環境 |
項目 |
大気・水・土壌環境、公害、3R、不法投棄等に関すること。 |
| 例 |
番匠川の水質・佐伯市の公害の歴史・廃棄物の再資源化など |
| 快適環境 |
項目 |
環境美化活動又は水辺、快適な町並み、里地・里山若しくは農村・漁村景観の
保全・活用に関すること。
歴史的資源の保全と活用に関すること。
地域文化の保全と活用に関すること。 |
| 例 |
グリーンツーリズム・ブルーツーリズムなど |
| 地球環境 |
項目 |
省エネルギー、新エネルギー等の地球温暖化対策に関すること。
フロン、酸性雨等の地球環境の保全に関すること。 |
| 例 |
台所でできるエコ・廃油キャンドルの作り方・グリーンカーテンの育て方など |
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| 《さいき903エコマイスター》の派遣制度実施要綱や、登録に必要な書類はこちらから↓ |
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《お問い合わせ・申込先》
市民生活部 環境対策課 環境企画係
TEL:22-3995
FAX:22-3914
Emai:seikstsuka@city.saiki.lg.jp |
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飼い犬登録・狂犬病予防注射 |
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佐伯市では平成18年4月1日から土壌汚染や災害の発生を防ぐ目的で「佐伯市埋立て等規制条例」が施行されました。
- ●条例制定の背景
- 県内外において、工場跡地などでの土壌汚染の発生、大規模な埋め立て地での土砂崩れ等の災害の発生など様々な問題が発生しているなか、佐伯市内においても、県外土砂を使用した土地の埋立て等が行われ、その安全性に対し、住民不安の声が高まり、土壌汚染や災害の発生を防ぐ目的で、条例による規制が必要となりました。
- ●埋立て等の事前届出
- 県外で発生した土砂等(以下:県外土砂等)を使用して、500平方メートル以上の土地を埋め立てる場合、又は、埋立て等に使用する県外土砂等の量が500立方メートル以上の場合は届出が必要となります。
また、複数の土地において県外土砂を用いて埋立て等を行う場合、それらの土地の総面積が500平方メートル以上、又は、使用する県外土砂等の総体積が500立方メートル以上となる場合も届出が必要となります。
- しかし、平成18年11月1日からは、同日から施行された「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(以下:県条例)」に基づき大分県知事の許可が必要な埋立て等については、佐伯市埋立て等規制条例による規制ではなく、県条例による規制を受けることとなります。
- ●届出の要領
| 届出義務者 |
埋め立てる土地を所有している人、又は借りている人等 |
| 届出の内容 |
- 土地の所在地、面積、所有者
- 目的、種別
- 施工方法の概要
- 施工期間
- 工事施工者
- 埋立て等に用いる土砂等の採取場所、種類(証明書が必要)
- 埋立て等に用いる土砂等の分析結果(地質分析結果証明書)
- 周辺住民への事前説明会等報告書
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| 審査等 |
届出内容の審査等は市が行います。問題がなければ届出書の提出から10日を過ぎれば埋立て等に着手できます。問題があれば、市が計画の変更または中止を命じることがあります。 |
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- ●罰則等
- 必要な届出を行わない場合や、市の命令等に従わない場合には、違反事実を公表することがあるほか、懲役、または罰金の罰則を受ける場合があります。
●大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例についてのお問い合わせ先
南部保健所 衛生課 пF22−0562
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佐伯市は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、次のとおり「佐伯市地球温暖化対策実行計画」を策定しています。この計画は、市の行政の事務・事業活動に伴い排出される温室効果ガスの発生を抑制するため、公共施設の省エネルギーや省資源等の取組に努め、地球温暖化対策の推進を図ることを目的としたものです。詳細は以下をご覧ください。
【〈現行計画〉佐伯市地球温暖化対策実行計画(第2期)(平成24〜28年度)】
※計画の対象範囲:旧計画では「市の主要な直営・直轄施設」に限定していましたが、現行計画では「市が管理または設置する全ての施設」に変更(拡大)しています。
【〈旧計画〉佐伯市地球温暖化対策実行計画(平成19〜23年度)】
平成23年度の取組結果 ←クリック
二酸化炭素換算排出状況の推移 ←クリック
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九州で一番広い面積を持つ佐伯市は、山、川、海に囲まれた多様で豊かな自然に恵まれています。この豊かな自然を次の世代へ引き継ぎ、自然と共生した快適なまちづくりを行うため、本市では、市民・事業者・行政が一体となって推進する環境施策の指針を定めた「さいき903エコプラン」(佐伯市環境基本計画)を平成20年3月に策定し、その着実な実施を図ってきました。本計画も策定から5年を迎えるにあたり、佐伯市総合計画後期基本計画の策定や、国内外の環境問題、環境施策の変化に対応するため、計画の改定を行いました。
「身近にできる小さな事から」をキーワードに各種施策に取り組んでいきますので、引き続き市民・事業者の皆様の御協力をお願いします。
※「さいき903エコプラン」とは、903kuという九州一の広さを誇る佐伯市において、合併した9つの地域が、輪(0)になり、市民、事業者、行政の3者が一体となって、環境問題に取り組んでいくという思いを表しています。
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「さいき903エコレポート(平成23年度版佐伯市環境白書)」を作成しました
「さいき903エコレポート」は、平成23年度の佐伯市環境基本計画実行計画の取組状況を中心に、本市の自然環境の状況、水質、公害、地球温暖化対策等に関する情報をまとめたものです。年に一度作成し、公表しています。 |
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☆さいき903エコレポート(平成22年度版佐伯市環境白書)←クリック
☆さいき903エコレポート(平成21年度版佐伯市環境白書)←クリック
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地球温暖化の防止や循環型社会の形成、新たな産業や雇用の創出による地域活性化等の観点から、平成20年度、「佐伯市バイオマスタウン構想」を策定しましたので、下記のとおり公表します。
なお、「佐伯市バイオマスタウン構想」は、バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議(1府6省・内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省で構成)において基準に合致しているか内容の検討がされ、平成21年2月27日付けで農林水産省(同推進会議事務局担当)から公表されました。 |
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| ■ 佐伯市バイオマスタウン構想(PDF/698KB) |
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| 市では、花のあるまちづくりを通してうるおいのあるまちづくり、地域コミュニティの推進を図ることを目的に、花苗や種子及びプランターを支給します。 |
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| 【申請資格】 |
市内を活動の拠点とする団体
(例:自治会、商店街、事業者等で2人以上のもの。)
※支給申請書と完了報告書を提出できること。
※継続して事業実施できること。 |
| 【支給内容】 |
花苗や種子及びプランター(花壇がない場合)を支給
【花苗支給目安】
花壇:1uあたり上限25ポット(1回の申請につき500ポット)
プランター:1基あたり上限3ポット
【種子支給目安】1uあたり1袋(1回の申請につき上限10袋程度)
【プランター支給目安】
1年度あたり20基から上限100基まで
※ 応募状況等により、支給内容(苗支給数等)を決定します。 |
| 【支給花苗の種類】 |
・マリーゴールド ・ペチュニア ・日々草(ビンカ)
・メランポジューム ・サルビア(赤)
※今回は上記5種類から希望する花苗を選んでください。 |
| 【設置場所】 |
道路、公園、広場等で大勢の人の目にふれることができる場所で
管理者の承諾を得ていること。
【花壇の場合】 10u以上の敷地
【プランターの場合】 20基以上設置できる敷地 |
| 【申請方法】 |
環境対策課または各振興局市民サービス課に支給申請書を提出して下さい。
※ 申請用紙は、環境対策課又は各振興局市民サービス課でも配布しています。 |
| 【申請期間】 |
平成25年5月7日(火)から5月24日(金)まで
(ただし、期限後においても予算の状況に応じて受付を行います。) |
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| 《申請用紙ダウンロード》 |
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○ 要 綱
○ 申請書
○ 申請書(記載例)
○ 完了報告書(Word版)
○ 変更申請書(Word版)
○ 取りやめ届(Word版) |
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| 市では、市民によるクリーンエネルギーの利活用を進めることにより、地球規模での環境保全と環境に配慮した低炭素社会のまちづくりを推進することを目的として、住宅用太陽光発電システムの設置費に対し、その一部を補助します。 |
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| 【交付要綱・申請様式等】 |
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【佐伯市HP関連リンク】
◆申請者本人とその世帯員以外の人が次の証明書を交付請求するときは委任状(承諾書)が必要です。
・市税完納証明書・住民票の委任状(承諾書)の様式←クリック |
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【その他関連リンク】(外部リンク)
◆J-PEC(一般社団法人太陽光発電協会)の補助金交付制度について
◆太陽光発電余剰電力買取制度について
◆太陽光発電システムの販売に関するトラブルにご注意ください。 |
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佐伯市環境基本計画「さいき903エコプラン」に基づき、平成21年度から平成23年度までの3年間、第一次佐伯市自然環境調査が行われました。
調査結果がまとまりましたのでお知らせします。 |
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夏から秋にかけては、蜂の数も増え、翌年の巣作りを担う新女王蜂を育てる期間で蜂が過敏になり、盛んに活動します。農作業や野外での活動の際は、注意しましょう。
一般的には、スズメバチは危険だと思われますが、通常、巣を刺激しなければヒトを襲うことはありません。また、スズメバチは毛虫などの害虫を捕まえて食べるなど、わたしたちの生活にも役立っています。 |
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●巣の特徴
種類によって多少違いはありますが、ボール状のマーブル模様やうろこ模様で、巣の下側に小さい穴が1箇所あるものが典型的なものです。営巣場所は、生垣や軒下、天井裏などに多くみられます。また、山中などでは、木の洞や土手などにも巣を作ります。 |
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●スズメバチに襲われないための予防策
・巣に近づかない
蜂が飛んでいる場合は、近くに巣がある可能性がありますので、速やかにその場所から離れましょう。
・服装、匂いに注意
野山に出かけるときは、長袖、長ズボンによる肌の保護が基本です。
スズメバチは黒いものに向かってくる性質があるので、黒い色の服は控えましょう。
また、匂いにも反応するので、強い香りのする香水やヘアスプレーも控えましょう。 |
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●巣の駆除について
市ではハチの駆除は行っておりませんので、土地の所有者か管理者が自らの責任で行ってください。
市ではご自身で蜂の巣を駆除される方へ防護服の貸し出しを行っております。
☆スズメバチ等駆除防護服貸出しについて☆←クリック
※巣の場所、大きさ等によっては駆除の際に危険を伴います。危険を感じたときは、速やかに駆除専門業者への依頼をおすすめします。
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毎年夏から秋にかけて、蜂の活動が活発になり、住民の皆様から宅地内等での蜂の巣駆除のご相談をいただきますが、市では蜂の巣駆除は行っておりません。
蜂の巣の駆除につきましては、その土地の所有者または管理者の方にお願いしております。そこで、市で蜂の巣を安全に駆除していただくために防護服を貸し出します。 |
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| ●防護服の貸出要領 |
| 【用途】 |
スズメバチ等の駆除に限る |
| 【貸出対象者】 |
(1)営巣している建物又は土地(本市内に所在するものに限る。)の
所有者又は管理者
(2)本市の自治会その他これに類すると市長が認める団体
(3)営巣場所(本市内に所在するものに限る。)の付近に居住する
個人((1)に揚げる者を除く。) |
| 【貸出期間】 |
原則として、駆除用防護服を受領した日の翌日から起算して2日 |
| 【貸出料】 |
無料 |
| 【貸出上の注意点】 |
目的外使用や又貸しは禁止です |
| 【使用上の留意点】 |
(1)防護服は、あくまでも補助的機能をはたすものなので過信しないこと。
(2)はしご等を使用する高所作業などは、十分注意する。
(3)真夏の高温時作業等、長時間使用での脱水症状・熱中症には十分注意する。 |
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| ※巣の場所・大きさ等によっては、個人での駆除は大変危険を伴います。危険を感じたときは、速やかに専門業者に依頼してください。 |
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| ●要綱・申請様式 |
・防護服貸与要綱 〔PDFファイル/139KB〕
・防護服貸与申請書〔Wordファイル/30KB〕 |
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工場のばい煙や自動車の排ガス等に含まれるPM2.5(微小粒子状物質)と呼ばれる物質の観測を佐伯市内1ヵ所(県南部振興局)で行っています。
PM2.5濃度の上昇には、大陸からの越境大気汚染が影響していると言われており、黄砂の飛来とともに、佐伯市でも濃度が高くなる可能性があります。
PM2.5濃度が基準値を超えた場合には、大分県から注意喚起が発令されますので、防災行政無線等で皆さまにお知らせします。
なお、注意喚起の発令状況及び速報値については、大分県環境保全課のホームページをご覧ください。
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●PM2.5注意喚起発令状況
●大気汚染状況速報値
※速報値については、参考値です。南部振興局(佐伯市)の欄をご確認ください。 |
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| ≪問い合わせ先≫ 環境対策課 (電話 22−4597) ・ 南部保健所衛生課 (電話 22−0562) |
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