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育児・子育てに関すること
 
母子健康手帳は、妊娠・出産や育児についての注意事項が書いてあり、母と子の健康管理に必要な健康診査や予防接種の結果を記録するものです。小学校に入学するまで必要ですので大切に保管してください。
健康診査・健康相談
健康増進課保健係(電話0972-23-4500)
項目 とき・ところ 内容
乳児健診
・前期4〜5か月児
・後期8〜9か月児
市報でお知らせします。
平成25年度
乳幼児健康ガイド
佐伯・上浦
弥生・本匠
宇目・直川
蒲江
鶴見・米水津
身長・体重の測定、内科・歯科診察、運動発達、精神発達、育児相談など
1歳6か月児健診
(1歳10か月まで可)
3歳児健診
(3歳10か月頃まで可)
ひよこ教室 詳細は個別に通知いたします。 ワンポイント講話(離乳食、予防接種など)
健康相談 ○とき:毎週金曜日
(9時〜12時、13時〜16時)
○ところ:和楽
健康相談(栄養相談・身体計測・発達相談など)
電話健康相談 常時 健康相談全般
さいきっ子医療費の助成
●さいきっ子医療費の助成  健康増進課保健係(電話0972-23-4500)または各振興局
 
【制度の概要】
 この制度は、子どもの医療費の一部を助成することにより保護者の経済的負担を軽減して疾病の早期発見及び治療を促進し、子どもの健やかな育成を図るためのものです。
 
【対象者】
 ◆0歳児〜中学校3年生の子ども
   入通院に係る医療費で健康保険が適用となる分の自己負担
   ※病院での入院、通院、歯科診療、薬局調剤代など
   (容器代・文書料・差額ベッド・入院時食事代、日本スポーツ振興センターからの給付の対象
   となる医療費や保険外診療などは助成の対象になりません)

【さいきっ子医療費受給資格者証の交付について】
 この制度で助成を受けるためには、さいきっ子医療費受給資格者証が必要となります。さいきっ子費受給資格者証の交付には保護者の申請が必要となります。
    《さいきっ子医療費受給資格登録等申請書(PDFファイル/11KB)》

◎申請先:健康増進課または各振興局市民サービス課
◎申請のときに必要なもの:健康保険証(お子さんの加入しているもの)
 
【県外で診療を受けた場合】
 さいきっ子療受給資格者証は県内でしか使用できません。県外での医療費については、医療機関の窓口で支払いをしなければなりませんが、健康増進課や各振興局の窓口にて助成金交付申請書を提出することで払戻しの請求ができます。《助成金交付申請書(PDFファイル/14KB)》

◎申請のときに必要なもの
 ・さいきっ子医療費助成金交付申請書(窓口においてあります)
 ・領収書(保険点数、支払金額、医療機関の証明印等の記入のあるもの)
 ・健康保険証
 
【注意する点】
 お子さんの健康保険証がまだ手元にない場合、受給資格者証の発行はできません。医療機関では自費で支払いをすることになりますが、助成の該当分については後日払戻しの請求をすることができます。
 ※払戻し分の有効期限は1年となっています。診療から1年を過ぎた分の領収書を持参しても払戻しはできません。
 ☆次のような場合、届出が必要となります。
 届出が必要な場合   提出する書類 
市外へ転出したとき 返納届(PDFファイル/13KB)
住所・氏名・健康保険等を変更したとき 変更届(PDFファイル/13KB)
生活保護を受けるようになったとき 返納届(PDFファイル/13KB)
死亡したとき 返納届(PDFファイル/13KB)
受給資格者証を紛失したとき 再交付申請書(PDFファイル/14KB)
※小児救急ハンドブック(←こちらをクリックしてご覧ください)
 
 
 
 
●児童手当  こども福祉課 (直通電話0972-22-3972)または各振興局

平成24年4月から「子ども手当」の名称が「児童手当」に変わりました。
平成24年3月31日時点で子ども手当を受給しており、平成24年4月1日において児童手当の支給要件を満たしている方について、新たな手続きの必要はありません。手続きをされなくても、平成24年4月分以降の児童手当を受給することができます。
注意)他市町村からの転入や出生等により受給状況に変更がある場合には、手続きが必要となります。  

【目的】
児童手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給されます。

【支給対象】

中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人
※所得制限は平成24年6月分から実施されています。

【支給月額】
0歳〜3歳未満(一律)          15,000円(月額) 
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子)   10,000円(月額) 
3歳〜小学校修了前(第3子以降)   15,000円(月額) 
中学生(一律)   10,000円(月額) 
所得制限以上     5,000円(月額)

【支給時期】
平成25年6月10日       平成25年2月〜5月分 
平成25年10月10日   平成25年6月〜9月分 
平成26年2月10日   平成25年10月〜平成26年1月分 
     

【申請の手続きについて】

出生、転入などにより新たに児童手当を受給する人
「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
・出生の方は、出生日の翌日から15日以内に請求すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
【注意】 里帰り出生などにより出生届を他市町村で提出した場合も、請求者の住所地で、出生日の翌日から15日以内での児童手当請求が必要です。

・佐伯市に転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に請求すれば転出予定日の属する月の翌月から支給されます。
※申請が遅れてしまうと、資格があっても、さかのぼって以前の分を受けることはできませんので ご注意ください。
※公務員の方は職場で手続きをして下さい。

【手続きに必要なもの】
・印鑑(シャチハタ以外のもの)
・普通預金通帳(請求者名義のもの)
・請求者の健康保険証(請求者が厚生年金加入者の場合のみ)
・その他必要な書類があるときは窓口でお知らせします。

 
 
ひとり親家庭等医療費の助成について
こども福祉課(電話0972−22−3972)
 
 佐伯市では、ひとり親家庭等の健康の保持及び生活の安定に寄与し、ひとり親家庭等を経済的に支援するため、医療費の自己負担額の一部を助成しています。
 ひとり親家庭等の負担をいっそう軽減するため、平成24年12月から制度改正を行い、現物給付制度と一部自己負担金制度を新たに導入しました。
 
【対象者】
 ひとり親家庭等の親及びその者が監護する18歳未満(18歳に達したときは年度末まで)の児童並びに父母のない児童で医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは被扶養者(所得制限により対象とならないことがあります)
 
【助成内容】
 医療保険各法に規定する保険給付を受ける者が負担すべき額から下記の一部自己負担金を除いた額を助成します。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費は対象となりません。     
 
【一部自己負担金】 (医療機関等窓口にてお支払いください)

〔親〕 通院 500円/日 負担上限:月4回
    入院 500円/日 負担上限:月14回
    薬局:無料
             ※月の回数は、1医療機関ごとにカウントします。

〔児童〕 通院、入院、薬局 :いずれも無料
 
〜償還払い方式でのサービスも継続します〜
 
※ 次の場合は、市役所へ請求書や証明書を提出してください。
(一部自己負担金相当額を差し引いた額をお支払いします。)

・はり、灸、整骨院等を利用した場合
・受診したとき受給資格者証を持っていなかった場合
・県外受診をされた場合

【制度の利用方法】

1 こども福祉課にて、受給資格者の登録が必要です。
  登録されれば、受給資格者証がおひとりにつき1枚交付されます。
2 医療機関等を受診する際、受給資格者証を毎回提示してください。
3 医療機関等で一部自己負担金をお支払いください。


★次の場合は、市役所での手続きが必要になります★

○受給資格を失うとき・・(全員のひとり親家庭等受給資格者証をお持ち下さい。)
 ・親の婚姻(事実婚を含む)
 ・児童が親の監護でなくなった
 ・児童が18歳の誕生日の属する年度末を迎えた
 ・市外への転出

○住所、氏名、医療保険に変更があったとき

○「受給資格者証」を紛失、き損したとき

※登録を受けた方は、毎年1回、こども福祉課で更新の手続が必要です。
 
予防接種
健康増進課保健係(電話0972-23-4500)
以下の予防接種は、定められた期間に受けるよう、法で決められています。
予防接種名 対象者 実施期間
BCG 生後1歳の誕生日前日まで
※標準的な接種期間は生後5〜8月になるまで
年間実施
四種混合=DPT‐IPV
・百日せき
・ジフテリア
・破傷風
・ポリオ
生後3〜90か月
第1期初回:生後3〜12か月までに
第1期追加:初回接種(3回目)後、
        12〜18か月までに終了が望ましい
DPT=3種混合
・百日せき
・ジフテリア
・破傷風
生後3〜90か月
第1期初回:生後3〜12か月までに
第1期追加:初回接種(3回目)後、
        12〜18か月までに終了が望ましい
DT=二種混合
・ジフテリア
・破傷風
第2期(小学6年生のころ)
 11歳〜13歳未満
 ポリオ
(感染症の小児まひ)
生後3〜90か月
初回:生後3〜12か月までに
追加:初回接種(3回目)後、
    12〜18か月までに終了が望ましい
MR=二種混合
・麻しん
・風しん
第1期(12〜24か月)
第2期(小学校就学前1年間)
日本脳炎 第1期:生後6〜90か月
初回:3歳〜4歳になるまでに
追加:初回接種(2回目)後、おおむね1年後に終了
第2期:9歳以上13歳未満
ヒブ 生後2〜60か月
※接種を開始した年月齢によって、接種回数が異なります。
小児用肺炎球菌 生後2〜60か月
※接種を開始した年月齢によって、接種回数が異なります。
ヒトパピローマウィルス
(子宮頸がん予防)
小学校6年生〜高校1年生の年齢に相当する女子
※標準的な接種期間は中学1年生の期間です。
※定期の予防接種は、大分県内で接種される場合はすべて無料です。協力医療機関で接種を受けてください。

※BCGの予防接種について
 平成25年4月1日から、定期の予防接種期間が生後1歳になるまでに延長されました。生後6か月の有効期限の接種記録カードを持っているお子さんも、1歳の誕生日前日まで、接種を受けることができます。

※四種混合(DPT‐IPV)の予防接種について
 平成24年11月1日から、四種混合(DPT‐IPV)の予防接種が開始されました。
 これまでの三種混合ワクチン(DPT)に不活化ポリオワクチンが加わったワクチンです。
 対象者は、三種混合ワクチン(DPT)とポリオワクチンを1度も接種していない生後3か月から
 90か月のお子さんです。

※ポリオの予防接種について
 平成24年9月1日から、不活化ポリオワクチンの接種が開始されました。
                     こちらをご覧ください←クリック

※日本脳炎の予防接種について
 ・第1期(対象:3歳児)と、第1期を終了していない今年度7歳・8歳になるお子さんにも、順次、積極的な勧奨を実施していきます。
 ・特例として、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、1期・2期を終了していないお子さんは、20歳未満までの間、接種を受けることができるようになりました。
 ・今年度は、平成7年4月2日から平成8年4月1日生まれの高校3年生に相当する年齢で第2期を終了していない方に、第2期の接種記録カードを送付しています。
 ・第2期の対象者は、第1期を終了している9歳以上の方です。
         
★個別の予防接種について
  1. 対象年齢になると接種記録カード及びチラシが送付されます。
  2. 協力医療機関に接種予約が必要です。 (佐伯市内の予防接種協力医療機関)
  3. 接種当日医療機関に接種記録カード、母子健康手帳を持参してください。
  4. 医療機関で問診・接種後、母子健康手帳・接種記録カードに記入し、次回接種予定があるものについては、次回予定日を記入してもらいます。

注意事項

  • 接種記録カードを持参しないと、この予防接種はできません。
  • 接種記録カードの裏面に、注意事項が書いておりますので読んでください。
  • 予診票は接種当日、医療機関で書いて下さい。(予診票は各協力医療機関に設置しています。)
  • 子どもの健康状態のよいときに受けてください。
  • 転入者については、接種記録カードを送付していませんので、市役所にご連絡下さい。
  • 任意予防接種については、かかりつけのお医者さんに相談して下さい。

★おたふくかぜ・水ぼうそう・成人用肺炎球菌ワクチン接種の助成を始めました

 佐伯市では、平成24年10月1日から、おたふくかぜ・水ぼうそう・成人用肺炎球菌ワクチン接種の助成を始めました。
 対象者は、佐伯市内の協力医療機関で接種されると、助成を受けられます。(佐伯市内の予防接種協力医療機関)
 この予防接種は、被接種者や保護者の希望による任意接種です。各ワクチンの説明書をよくご覧になった上で、接種を受けてください。

    ●おたふくかぜワクチン接種の説明書
    ●水ぼうそうワクチン接種の説明書
    ●成人用肺炎球菌ワクチン接種の説明書

◎おたふくかぜワクチン・水ぼうそうワクチン
 対象者・・・・・生後12か月から24か月までのお子さんで、佐伯市内に住民票のある方
 助成額・・・・・全額(無料で受けられます)
 助成回数・・・・一人1回まで
 準備するもの・・母子健康手帳・医療保険証

◎成人用肺炎球菌ワクチン
 対象者・・・・・接種を受ける年度内に満76歳になられる方で、佐伯市内に住民票のある方
         ※平成25年度の場合…昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日生まれの人は、
           平成26年3月31日まで助成を受けられます。
 助成額・・・・・3,000円(差額分を医療機関に支払ってください。)
 助成回数・・・・一人1回まで
 準備するもの・・健康手帳(持っている方)・医療保険証

    
保育所
こども福祉課(電話0972-22-3972)
●小学校入学前までの子どものいる人が、仕事や病気などで子どもを保育することができない場合
  に利用できます。
佐伯市内の保育所一覧はこちら
 
●佐伯市では、市立保育所の運営方針の見直しを行っています。
              ★市立保育所等の運営計画(平成19年10月)
                ・本文  ・資料編  ・概略版
 
              ★市立保育所等の運営計画(中間まとめ)(平成21年4月)
                本文/資料

             ★移管先法人の募集について
               【弥生保育所、松浦保育所(平成20年度)】
                ・移管先法人募集要領
                ・移管先予定法人の決定について(弥生保育所)
                ・移管先予定法人の決定について(松浦保育所)
                
               【佐伯保育所、長島保育所(平成19年度)】
                ・移管先法人募集要領
                ・移管先予定法人の決定について

             ★弥生保育所の民営化について(平成21年4月移管)

                【保護者説明会(平成20年6月10日)】
                ・説明会資料/参考資料(@ABC
                ・質疑内容     ・アンケート集約結果
                【保護者説明会(平成20年11月12日)】
                ・説明会資料  ・質疑内容
 
              ★松浦保育所の民営化について(平成21年4月移管)
               【保護者説明会(平成20年6月6日)】
                ・説明会資料/参考資料(@ABC
                ・質疑内容     ・アンケート集約結果
               【保護者説明会(平成20年11月13日)】
                ・説明会資料  ・質疑内容

           
  ★佐伯保育所、長島保育所の民営化について(平成20年4月移管)
                【佐伯保育所保護者説明会(平成19年8月21日)】
                【長島保育所保護者説明会(平成19年8月23日)】
                ・説明会資料/参考資料(@ABC
                ・質疑内容(佐伯)   ・アンケート集約結果(佐伯)
                ・質疑内容(長島)   ・アンケート集約結果(長島)
               【佐伯、長島保育所合同説明会(平成19年11月28日)】
                ・説明会資料  ・質疑内容


              
児童クラブ
こども福祉課(電話0972-22-3972)
昼間保護者のいない家庭の、主に小学校低学年児童等を対象に、健全育成や安全確保、遊びによる発達の助長などを行っています。
佐伯市内の児童クラブ一覧はこちら
市立幼稚園
教育委員会学校教育課(電話0972-22-4064内線231)
幼稚園の申し込みは教育委員会学校教育課で、毎年12月ごろに受け付けています。詳細はお問い合わせ下さい。
佐伯市内の市立幼稚園一覧はこちら
家庭訪問
健康増進課保健係(電話0972-23-4500)または各振興局
妊娠経過や赤ちゃんの成長・発達、育児に関係する心配事などのある方に保険師がご自宅に訪問して、相談をお受けします。
佐伯市では、安心して子育てが出来るように支援しておりますので、お気軽にご相談下さい。
家庭児童相談室
こども福祉課内(直通電話0972-22-3976)
18歳未満の子どもの、家庭での育て方で困っていることはありませんか。
乳幼児の子育てで悩んでいる、いじめ・不登校・しつけなどで心配がある、家出・暴力・盗み・交友関係などで困っている、虐待されていると思われる子どもを見かけたときなど、電話や面接で相談に応じます。
また、母子支援相談員によるDV相談も受け付けております。
秘密は固く守りますので、お気軽にご相談ください。
  
 
さいき子ども育成支援行動計画
こども福祉課(直通電話0972-22-3972)
佐伯市では、次世代育成支援対策推進法の制定をうけ、平成17年3月に行動計画を策定し、平成22年3月に計画の見直しを行い推進に努めています。
計画の実現には、行政だけでなく家庭や地域、福祉施設や教育施設、企業等がそれぞれの役割を果たしながら市民総参画での取り組みが必要です。
市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
 
 
                さいき子ども育成支援行動計画
                平成17年度の状況
                平成18年度の状況
                平成19年度の状況
                平成20年度の状況
                平成21年度の状況
                平成22年度の状況
                平成23年度の状況

赤ちゃんスマイルスポット事業
こども福祉課内(直通電話0972-22-3976)
 
 
市では、乳幼児を抱える保護者の子育てを支援する取組の一環として、外出中に授乳やオムツ替えなどの必要が生じた場合に、気軽に立ち寄ることができるような施設「赤ちゃんスマイルスポット」を募集しています。
この事業は、公共施設のほかに、商業施設などの民間施設とも協働し、地域社会全体で子育て家庭を支える意識を高めていくものです。
下記の内容を提供していただける事業者は、こども福祉課までお申し込みください。

                              記
☆事業内容(@Aのいずれか、又は両方)

@ 授乳の場を提供
  母親が人目を気にせず授乳できる場所を提供
A オムツ替えの場を提供
  ベビーベッドやオムツ交換台等があり、赤ちゃんのオムツ交換が可能な場所を提供

※認定した施設にはオリジナルステッカーがあります。
 
 
さいきファミリー・サポート・センター事業
こども福祉課内(直通電話0972-22-3976)
 
【ファミリー・サポート・センターとは】
 市では、子育て中の家庭を応援するために、子育ての手助けを受けたい方と手助けを行いたい方が会員となり、会員相互の信頼関係を基に、有償でお互いが地域の中で支え合う「ファミリー・サポート・センター」をつるおか子どもの家に運営を委託しています。

 「子育てをちょっと手伝ってほしい」という方、「子育ての経験を生かし手助けをしたい」と思っている方は、随時会員募集を行っていますので、さいきファミリー・サポート・センターに登録をお願いします。

【どんなときに利用できるの】
 ・保育園、幼稚園、小学校、児童クラブ等の開始前や終了後の預かり
 ・保育園等の子どもの送迎
 ・仕事(残業や緊急時)、冠婚葬祭、子どもを連れていけない社会行事の参加等の場合
 ・病院の受診やお見舞の場合など
 
※子どもを預かる場所は、子育ての手助けを行いたい方の自宅や、手助けを受けたい方との話し合いによっても決めることができます。

【会員登録するには】
 会員登録の申込み(おねがい会員、まかせて会員)とセンターが実施する講習会の受講(まかせて会員)等が必要です。登録料は無料です。

【対象】
 ・おねがい会員(子育ての手助けを受けたい人)
  市内に住所を有するか市内の事業所に勤務の方で、生後3か月から小学生までの子どもの保護者
 ・まかせて会員(子育ての手助けを行いたい人)
  市内に住所を有する、健康で積極的に活動できる20歳以上の人
 ・両方会員(両方の会員に登録した人)

【受付時間】
 午前9時30分〜午後5時30分(休業日:月曜日、祝日の翌日、年末年始) ※緊急時には御相談ください

【利用料金】
 月曜日〜金曜日(祝日・休日を除く)  午前7時〜午後7時  1時間当たり600円

 土曜日・日曜日、祝日及び上記の時間外  1時間当たり700円

  ※食費、交通費等(実費)の金額は、事前の打合せ時に決めていただきます。

【申込場所・詳しいお問い合わせ先】
 さいきファミリー・サポート・センター
 佐伯市鶴岡西町1丁目104番地(つるおか子どもの家)
 電話番号:0972−20−0726
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