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税金について
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課税課
(市民税係 電話0972-22-3115)
(固定資産税係 電話0972-22-4503)
収納課
(収納係 電話0972-22-3182)
(税制係 電話0972-22-4504) |
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平成22年度から集合納税の納付方法が変わってます。
これまで市県民税・固定資産税・国民健康保険税をまとめ、最大10回払いとする集合納税方式を実施してきましたが、平成22年4月から廃止し、市県民税・固定資産税の納付回数を地方税法に基づく4回払いに変更してます(国民健康保険税はこれまでどおり)。この改正は、佐伯市の行財政改革の一環として事務の効率化及び経費の削減を目的としています。また、税金の種類や金額の明確化も目指しており、納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。なお、新たな税負担をお願いするものではありません。
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<各税目の納期>
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 市県民税 |
4期 |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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| 固定資産税 |
4期 |
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● |
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● |
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● |
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● |
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| 国保税 |
10期 |
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◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
| 軽自動車税 |
1期 |
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平成21年3月31日以降、倒産・解雇・雇い止めなどによる離職で失業し、失業時点で65歳未満の方(雇用保険受給資格者の方)への新たな国民健康保険税の軽減制度が始まりました。
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詳しくは↓をクリック
【平成22年度からの国民健康保険税の軽減制度の詳細】 |
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*この軽減を受けるためには雇用保険受給資格者証と印鑑を持参し、
課税課市民税係または各振興局市民サービス課で申請をしてください。 |
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- ●平成19年(年度)から国からの税源移譲等により所得税と住民税が変わりました
- 平成19年(年度)から、国から地方への税源移譲により、国の財源である所得税の税率を下げる代わりに、地方自治体の財源である住民税の税率が引き上げられました。
- また、昨年に続き、定率減税の廃止など税制改正に伴う変更もあります。
- 詳しくは↓をクリック
- 【平成19年(年度)からの個人住民税の変更詳細】
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減価償却資産の耐用年数に関する省令が改正され、平成20年4月30日に公布されました。機械及び装置を中心に資産区分の大括り化が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されました。
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行うことになります。
※償却資産を所有する法人又は個人事業者の皆さんは、平成21年度償却資産の申告時に新耐用年数による申告をお願いいたします。
(平成21年度分の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。取得当初に訴求して再計算するものではありませんのでご注意ください。)
機械及び装置の耐用年数表(新旧対照表)←こちらをクリック
なお、法人税・所得税における取り扱いについては税務署等へご確認ください。
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| 平成20年度の地方税法の一部改正により、同法第414条が削除されたことで、償却資産については従来行っていた評価額と帳簿価格の比較による価格の決定方法が廃止されました。よって、平成21年度の申告からは、帳簿価格計算が不要となります。 |
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