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     課税課                   
 (市民税係 電話0972-22-3115)   
 (固定資産税係 電話0972-22-4503)
収納課                   
 (収納係 電話0972-22-3182)     
 (税制係 電話0972-22-4504)
 
 
 
平成22年度から集合納税の納付方法が変わってます。

 これまで市県民税・固定資産税・国民健康保険税をまとめ、最大10回払いとする集合納税方式を実施してきましたが、平成22年4月から廃止し、市県民税・固定資産税の納付回数を地方税法に基づく4回払いに変更してます(国民健康保険税はこれまでどおり)。この改正は、佐伯市の行財政改革の一環として事務の効率化及び経費の削減を目的としています。また、税金の種類や金額の明確化も目指しており、納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。なお、新たな税負担をお願いするものではありません。            
                                                 
<各税目の納期> 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税 4期
固定資産税 4期
国保税 10期
軽自動車税 1期
 
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平成20年度より実施される主な税制改正のお知らせ(地震保険、住宅ローン控除等)
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       総務省ホームページ
       (国から地方への税源移譲)
      ←クリック

  
   
新たな国民健康保険税の軽減制度が始まりました。
 
 平成21年3月31日以降、倒産・解雇・雇い止めなどによる離職で失業し、失業時点で65歳未満の方(雇用保険受給資格者の方)への新たな国民健康保険税の軽減制度が始まりました。
 
詳しくは↓をクリック
【平成22年度からの国民健康保険税の軽減制度の詳細】


*この軽減を受けるためには雇用保険受給資格者証と印鑑を持参し、
課税課市民税係または各振興局市民サービス課で申請をしてください。
 
   
平成19年(年度)から個人住民税が変わりました
 
●平成19年(年度)から国からの税源移譲等により所得税と住民税が変わりました
平成19年(年度)から、国から地方への税源移譲により、国の財源である所得税の税率を下げる代わりに、地方自治体の財源である住民税の税率が引き上げられました。
また、昨年に続き、定率減税の廃止など税制改正に伴う変更もあります。
                   詳しくは↓をクリック
      【平成19年(年度)からの個人住民税の変更詳細】
 
 
 
償却資産の耐用年数が改正されました
 
 減価償却資産の耐用年数に関する省令が改正され、平成20年4月30日に公布されました。機械及び装置を中心に資産区分の大括り化が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されました。

 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行うことになります。

※償却資産を所有する法人又は個人事業者の皆さんは、平成21年度償却資産の申告時に新耐用年数による申告をお願いいたします。
(平成21年度分の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。取得当初に訴求して再計算するものではありませんのでご注意ください。)

機械及び装置の耐用年数表(新旧対照表)←こちらをクリック


なお、法人税・所得税における取り扱いについては税務署等へご確認ください。
 
 
 
理論帳簿価格制度が廃止されました
 
 平成20年度の地方税法の一部改正により、同法第414条が削除されたことで、償却資産については従来行っていた評価額と帳簿価格の比較による価格の決定方法が廃止されました。よって、平成21年度の申告からは、帳簿価格計算が不要となります。
 
 
 
市税の種類
●市県民税
1月1日現在、佐伯市内に住所のある人に、前年分の所得に応じて課税されます。
毎年3月15日までに申告してください。ただし、
  1. 所得税の確定申告をされる方
  2. 給与所得者(給与から市県民税を天引きされている人で、給与以外の所得が無い方)
は申告の必要がありません。
●固定資産税
1月1日現在、佐伯市内に土地、建物、事業用償却資産を持っている人に課税されます。なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
  • 家を取り壊したら「滅失届」を
    建物を取り壊しても、届け出がないと、実際にはない建物にまで固定資産税がかかる場合があります。誤課税をなくすためにも、建物を取り壊したら必ず届け出をお願いします。

    手続き方法 印鑑(認印可)をお持ちし、「滅失届」に記入・捺印のうえ提出してください。
    届け出窓口 課税課固定資産係

  • 未登記家屋の所有者変更も届出を
    登記されていない建物の所有者が変わったときは、必ず「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。変更の確認ができないと、旧所有者に課税され続けることになります。
    ※建物の所在地・取り壊し時期などに詳しい人であれば代理可。

●軽自動車税
4月1日現在、軽自動車、バイク、小型特殊自動車(トラクターなど)を所有している人に課税されます。これらを購入、譲渡、盗難、廃車等したときは、必ず届け出をしてください。原付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については市役所で、それ以外の車に関する手続きは、自家用自動車協会または軽自動車協会になります。手続きには印鑑(廃車する場合にはナンバープレートも)が必要です。

  • 障がい者の減免
    身体障がい者が所有し本人や家族が運転するもの、単身の障がい者を常時介護する人が運転するもの、公益のために利用するものの軽自動車税は、障がい区分、程度によって減免される場合があります。詳しくは課税課にお尋ねください。
●その他の税
  • 都市計画税(都市計画区域内の土地や建物の所有者が納める税金)
  • 国民健康保険税(国民健康保険加入者が納める実質的な保険料)
  • 市町村たばこ税
  • 鉱産税
    があります。
市税の納付
●納期
 平成22年3月で集合納税方式(市県民税・固定資産税・国保税を合算して10回に分けて徴収)が廃止されます。平成22年4月から各税ごとの納期となります。
<各税目の納期> 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税 4期
固定資産税 4期
国保税 10期
軽自動車税 1期

・市県民税・・・6月 8月 10月 1月
・固定資産税・・・5月 7月 12月 2月
・国民健康保険税・・・6月から3月まで毎月 ※今までとおり
・軽自動車税・・・5月 ※今までとおり
●納税の方法
納税方法には以下の2つの方法があります。

口座振替納付 これは、電気や水道料金と同じように、郵便局や銀行、農協、漁協の預貯金口座から、納期日に自動的に引き落とす方法です。納め忘れなどがなく、たいへん便利です。ただし、預貯金の残高不足にならないように注意が必要です。
手続きは、市役所や各振興局、金融機関へ口座の印鑑を持参し、申込書に必要事項を記入してください。
便利な口座振替納付をお勧めします。
窓口自主納付 これは、直接銀行等の窓口に納付書と現金を持参して納める方法です。

●納期内納付と滞納整理

市税(市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税)は、納期内に忘れずに必ず納付しましょう。納付が遅れると、督促手数料や延滞金が加算されて、余分な出費が必要になります。また、滞納をしたままでいると、財産の差押えやその財産の公売を行うことになり、滞納者にとってはたいへん不利益になります。他の納税者との公平性の上からも、税金は納期内に納付してください。
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