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☆平成30年度適用になる市民税・県民税の主な税制改正点について☆

最終更新日:

 平成30年度の市民税・県民税税制改正についてお知らせします。 

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入額は、平成30年度課税分以降は1,000万円に引き下げられました(下表参照)。

給与所得控除の上限額
 平成26年度~28年度平成29年度平成30年度
上限額が適用される給与収入額 1,500万円~ 1,200万円~ 1,000万円~
給与所得控除の 上限額 245万円 230万円 220万円


 ※給与収入金額における給与所得金額の算出は「所得について」のページをご覧ください。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

 健康の維持増進及び疾病への予防の取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日~令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)を購入した場合において、年間購入費の合計額で1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除する医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。この特例は、従来の医療費控除との選択適用となるため、併用することはできません。また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することは出来ません。

(※1)「一定の取組」とは、申告義務者個人が行った下記の表の(1)~(5)のうちいずれかひとつの取組を指します。

一定の取組表
一定の取組申告時に必要な書類(具体例)
(1)特定健康診査(メタボ健診など)特定健康検査の領収書又は結果通知表(「特定健康検査」という名称又は「保険者名(ご加入の健康保険組合の名称)」が記載されている必要があります。) 
(2)予防接種(医師の関与があるもの) インフルエンザの予防接種、定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
(3)定期健康診断(事業主健診) 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名」が記載されている必要があります。)  
(4)健康診査(人間ドック等で、医療保険者が行うもの) 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名」、「保険者名(ご加入の健康保険組合の名称)」が記載されている必要があります。) 
(5)がん検診市区町村によるがん検診の領収書又は結果通知表 


※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は検診結果部分を黒塗り又は切り取るなどをした写しで差し支えありません。 
※上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。 
 
(※2)スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用されて市販されている医薬品のことです。市販されている医薬品のうち、対象となる品名については、厚生労働省のホームページに掲載されています。また、対象となる商品を購入した際の領収書やレシートにも控除対象となる旨が記載されています。 
厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 
 申告時には、スイッチOTC医薬品を購入した際の医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等の内容をまとめた「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が必要です。
※明細書の計算のもととなるスイッチOTC医薬品の領収書、レシート等については、確定申告期限から5年間保管してください。

医療費控除に係る添付書類の見直し

 平成30年度市民税・県民税申告からは「医療費控除の明細書」に、医療保険者などが発行する「医療費通知書(医療費のお知らせ)」を添付して提出することで、医療費控除の明細書の記載が省略できるようになりました。 
※明細書の計算のもととなる医療費通知や医療費・医薬品の領収書については、確定申告期限から 5年間保管してください。
 
 医療費通知書には、次の(1)~(6)の項目が記載されている必要があります。
(1)被保険者などの氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
 
 なお、経過措置として令和2年度の申告までは、従来どおり、医療費控除の明細書に医療費等の領収書を添付することで医療費控除の申告が可能です。 
 
(注意)治療を受けた時期等によっては、医療費通知書に記載されていない場合があります。 医療費通知書に記載のない医療費等を控除に追加する場合は、明細書への記載と、医療費又は医薬品の領収書を添付又は提示することが必要となります。


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