減価償却資産の耐用年数に関する省令が改正され、平成20年4月30日に公布されました。機械及び装置を中心に資産区分の大括り化が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されました。
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行うことになります。
※償却資産を所有する法人又は個人事業者の皆さんは、平成21年度償却資産の申告時に新耐用年数による申告をお願いいたします。
(平成21年度分の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。取得当初に訴求して再計算するものではありませんのでご注意ください。)
なお、法人税・所得税における取り扱いについては税務署等へご確認ください。