消費税引き上げに伴う介護報酬改定のお知らせ
令和元年10⽉以降の提供分については、改定後の単位数での算定となります。
詳しくは介護保険係へお問い合わせください。
介護保険サービスの⽀給限度額(区分⽀給限度基準額)の変更について
区分 | 現在 | 改正後 |
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要支援1 | 5003単位 | 5032単位 |
要支援2 | 10473単位 | 10531単位 |
要介護1 | 16692単位 | 16765単位 |
要介護2 | 19616単位 | 19705単位 |
要介護3 | 26931単位 | 27048単位 |
要介護4 | 30806単位 | 30938単位 |
要介護5 | 36065単位 | 36217単位 |
(注)外部サービス利⽤型(介護予防)特定施設⼊居者⽣活介護費を除く
介護保険被保険者証の取扱いについて
介護保険被保険者証に区分⽀給限度基準額について記載がありますが、今回の変更による再交付は⾏いません。
令和元年10⽉以降については、お⼿持ちの被保険者証に記載された改定前の区分⽀給限度基準額を改定後の基準額に読み替えてください。
なお、10⽉以降に発⾏する介護保険被保険者証については、新たな区分⽀給限度基準額が記載してあります。
福祉⽤具、住宅改修費について
福祉⽤具購⼊費、住宅改修費については、⽀給限度基準額の変更はありません。
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消費税率引上げに伴う介護保険住宅改修費及び福祉⽤具購⼊費の取扱いについて(PDF:102.9キロバイト) 
運営規程、重要事項説明書等の変更について
報酬改定に伴い、利⽤料は変更になります。必要に応じて、運営規程、重要事項説明書等の変更を⾏ってください。運営規程を変更した場合は、変更届を提出してください。
利⽤者負担額の変更については、利⽤者・利⽤者家族等に対し、⼗分な説明を⾏ってください。
説明に使⽤した資料(重要事項説明書等)は保管し、説明を⾏ったことを記録してください。