佐伯市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(R2.4.17) 最終更新日:2020年3月24日 感染拡大の防止に向けた取り組み 令和2年4月16日付け新型コロナウイルス等対策特別措置法により、緊急事態措置を実施すべき区域を全都道府県とする変更が行われたことにより、令和2年4月17日に「第3回佐伯市新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催し、本市の感染拡大防止に向けた取組み方針を下記のとおり決定しました。 市営施設の利用制限について 社会教育施設、体育施設その他の貸館事業等を行う市営施設については、5月6日(水曜日)まで全て利用を休止とする(道の駅などの一部施設を除く)。