危機関連保証
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック・東日本大震災等並みに短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響による信用収縮に対し、当制度が発動されています。
認定の要件など、詳しくは中小企業庁のホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
申請手続き
認定申請書、要件該当を証明できる書類(売上台帳など)を商工振興課に提出してください。金融機関の方が代理で申請する場合には、委任状が必要となります。
様式