国税庁において、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が発表されました。これにより、法人市民税の課税標準となる法人税の取り扱いに準じて、佐伯市においても新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず期限までに申告・納付を行うことができない場合に、法人市民税の申告・納付期限について、次のとおり延長します。
申告・納付期限について
新型コロナウイルスの影響により、期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、法人税に準じて延長しますので、申告及び納付が可能となった時点で申告を行ってください。申告書を提出された日が申告・納付期限となります。
申告手続きについて
(1)書面で申告書を提出される場合
所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもので税務署受領印が押印済みのもの)を添付のうえ、法人市民税申告書の上部余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
(2)電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。
また、添付資料に法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもので税務署受領印が押印済みのもの)のPDFデータ又はeLTAXホームページ
(外部リンク)に掲載されている「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付してください。
(注)法人税の申告をe-Taxで作成した場合には、法人税の申告書の写しに代えてe-Taxで作成した「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の件名に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力されているものを(1)の場合は書面又は(2)の場合は添付資料にPDFデータを添付すること。
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉徴収税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)
(外部リンク)
その他
金融機関にて納付される場合は、以下の文書を印刷後、金融機関窓口にご提示ください。