中小企業等家賃補助事業
申請の締め切りを、8月31日(月曜日)までに延長します!
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少し、資金繰りが厳しい状況にある中小企業等の事業活動の継続を支援するため、佐伯市内の店舗、事務所等の家賃を一部補助します。
補助対象者
佐伯市内に本店または主たる事業所を有する中小企業者、小規模事業者(個人事業主を含む)で、対象業種を営み、下記要件のいずれかに該当する方
対象業種
中小企業者、小規模事業者で、セーフティネット5号申請対象業種の方となります。
※農業・林業・漁業・金融業などの方は対象になりません。
対象要件
次のうちいずれかに該当すること
・新型コロナウイルス対策の融資制度の融資を受けた方、または、返済猶予等の融資条件を変更した方
・国・県による新型コロナウイルス対策の制度の助成を受けた方(雇用調整助成金の特別措置・持続化給付金など)
・売上が前年同月比で30%以上減少したことが証明できる方
※令和元年12月末までに納期が到来する市税の滞納がないこと。
補助金額
既に支払った3か月分の家賃(3月、4月、5月分対象)
家賃の月額80%(上限20万円)
※店舗、事務所等の実際に支払った家賃(店舗、事務所等の借地料も含む)
※水道光熱費、機材リース代等を除く
必要書類
【申請に必要な書類】
□
佐伯市中小企業等家賃補助金交付申請書兼請求書(ワード:28.4キロバイト) 
□
誓約書(ワード:26.8キロバイト) 
【添付書類】
□請求関係の書類
・家賃を支払ったことが確認できる書類(領収書など)
・補助金の振込先が確認できる通帳等の写し(補助対象者と同一名義の通帳)
□賃貸借契約書等の写し
□本店所在地・事業内容確認書類
(確定申告書、営業許可書、開業届、登記事項証明書などの写し)
□補助対象要件を確認できる書類(次の該当するもの)
・新型コロナウイルス対策に関係する融資または返済猶予などの融資条件を変更したことが確認できる書類
(融資契約書、融資条件変更契約書などの写し)
・新型コロナウイルス対策で国・県の助成を受けたことが確認できる書類
(持続化給付金の通知書、雇用調整助成金の特別措置通知書などの写し)
・令和2年2月~6月のうち、前年同月比で30%以上の売上げが減少したことが確認できる書類
今年度の売上げがわかるもの:
売上額確認票(ワード:13.8キロバイト)
、売上げ帳簿等の写しなど
前年度の売上げがわかるもの:前年の確定申告書類の控え及び売上げ帳簿等の写し
□窓口に来た人の本人確認書類
(運転免許証など、官公署が発行した写真付きの本人確認書類の写し)
※原則、郵送での申請受付を行いますが、窓口で申請する場合に必要
市の補助対象月(3月・4月・5月)について、国・県の家賃補助制度と重複して交付はできません。
申請用紙のダウンロード
申請用紙の入手方法
次のいずれかの方法があります。
(1)上記に掲載の申請用紙のデータをダウンロードできます。
(2)市役所商工振興課、各振興局、商工会議所、各商工会で申請用紙をお渡しできます。
申請方法
申請用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添付して郵送で申請してください。
※提出前には、提出書類をチェックシートで確認してください。提出の際に不備があると補助金の支払いが遅くなる場合があります。
《新型コロナウイルス感染症の感染防止にご協力ください》
申請期間
5月19日(火曜日)~8月31日(月曜日)
※7月末日でも申請が減少しない点と国の家賃支援の開始のタイミングを考慮した点から、申請期間を延長します。