法改正によりマイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。
ただし、廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名などの券面変更等の手続きができなくなりました。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のとおりとなります。
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1か月から1か月半程かかります。)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(いずれも手数料300円がかかります。)
・通知カード(氏名・住所などが住民票と一致して最新となっているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により実施されます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。