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市内事業者を対象とする支援制度一覧

最終更新日:

企業及び個人事業主等を対象とする支援

佐伯エールクーポンの発行(5月25日~)

市内飲食店を応援するため、1冊5,000円で10,000円分(500円×20枚綴)使えるクーポンを販売します。
佐伯市全域の取扱店でご購入・使用できます。※ただし、購入した飲食店のみでの使用となります。
 ・ご利用方法について
  ①参加店一覧を確認(5月25日以降)
  ②購入したい飲食店へ行き、佐伯エールクーポンを購入(購入期間は5月25日~6月30日)
  ③購入した飲食店で佐伯エールクーポンを使用(使用期間は6月1日~11月30日)

 ・販売期間:令和2年5月25日(月曜日)~令和2年6月30日(火曜日)
 ・使用期間:令和2年6月1日(月曜日)~令和2年11月30日(月曜日)

《問い合わせ》
観光課 電話番号 0972-22-3942


花き(キク)緊急再生産支援事業

消費が著しく落ち込んでいるキクの産地維持のための支援を行います。
施設面積10a当たり50,000円を国の交付金に上乗せして補助します。

《問い合わせ》
農政課園芸振興係 電話番号0972-22-3239

森林整備推進費の拡充

木材の流通停滞により主伐が減少し、伐採作業員の雇用が失われる可能性があることから、作業員の雇用の維持を支援するため、
木材生産を伴わない造林事業面積の増加に要する経費を拡充します。

《問い合わせ》
林業課 電話番号0972-22-4214

佐伯のさかな応援プロジェクト事業

出荷量が著しく落ち込んでいるヒラメの消費回復のための販売促進及び陸上養殖業者に対する経営支援を行います。

《問い合わせ》
水産課 電話番号0972-22-3226


新型コロナウイルス対策マル経融資

最近1ケ月の売上が前年比△5%以上の小規模事業者に融資します。
 ・融資額  :1,000万円以内(通常とは別枠)
 ・返済期間 :7年以内(据置き3年以内)
 ・金利   :経営改善利率 △0.9%(当初3年間)

融資制度(新型コロナウイルス関連)別ウィンドウで開きますをご覧ください。
日本政策金融公庫ホームページ「マル経融資」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
日本政策金融公庫 大分支店 (小規模)097-535-0331(中小)097-532-4106


大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金

県内で、同一の事業を継続して6ヶ月以上行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高が前年同月比で3%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が3%以上減少することが見込まれる事業者が対象です。
 ・資金使途 :運転資金・設備資金
 ・融資限度額:1億6,000万円
 ・融資期間 :10年以内(うち据置き2年以内)
 ・融資利率 :年1.3% ※融資利率に保証料率を加えた金利

融資制度(新型コロナウイルス関連)のページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金についてをご覧ください。

《問い合わせ》
商工振興課商工係 電話番号0972-22-3943


「大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」にかかる利子補給

大分県の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金の融資により借入を行った中小企業者等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を行います。
 ・利子補給期間:借入後当初3年間
 ・利子補給の額:融資を受けた借入金のうち運転資金(上限1,000万円)にかかる利子(年利1.3%)相当額

利子補給制度のページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

《問い合わせ》
商工振興課商工係 電話番号0972-22-3943


セーフティーネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している資金繰り支援措置として、セーフティーネット保証が発動され、通常の保証限度枠とは別枠(最大2.8億円)での保証(100%)が利用可能となる制度です。制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要となります。
※売上高が前年同月比△20%以上減少等の場合

セーフティネット保証のページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
商工振興課商工係 電話番号0972-22-3943


セーフティーネット保証5号

新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している指定業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティーネット保証が発動され、通常の保証限度枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)での保証(80%)が利用可能となる制度です。制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要となります。
※売上高が前年同月比△5%以上減少等の場合

セーフティネット保証のページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
商工振興課商工係 電話番号0972-22-3943


危機関連保証の認定

中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティーネット保証に加えて、危機関連保証(100%)が発動され、一般保証及びセーフティーネット保証とはさらに別枠での保証が利用可能になります。制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要となります。

危機関連保証のページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
商工振興課商工係 電話番号0972-22-3943


雇用調整助成金の特例拡充

経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。新型コロナウイルスの影響を受ける事業主が対象となります。

 休業の場合の助成率:中小企業4/5 大企業2/3
 解雇等しない場合の助成率上乗せ:中小企業4/5→9/10  大企業2/3→3/4
 自宅でのインターネット等を用いた教育訓練を実施した場合の加算額引き上げ:中小企業2,400円 大企業1,800円
 新卒採用者の継続雇用:6ヶ月未満の者も対象
 支給限度日数:1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。
 雇用保険被保険者でない労働者:週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生含む)等)が対象となります。

◎雇用調整助成金の更なる拡充について

≪拡充1≫労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また,休業等要請を受けた場合にも、休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。
≪拡充2≫拡充1のうち以下の一定の要件を満たす場合、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

〇新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
〇以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
 (1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
 (2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
大分労働局大分助成金センター 電話番号097-535-2100


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