佐伯市社会福祉協議会による経済的な支援について
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新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の受付を行っています。
休業して収入が減少したので一時的に貸付が必要である方 ⇒ 少額の費用の貸付を行います
収入の減少や失業で生活が困窮していて日常生活の維持が困難である方 ⇒ 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います
休業や離職により住居を失うおそれがあり就職活動のために住居を確保する必要がある方 ⇒ 一定期間、家賃相当額を家主さんに支給します
貸付についての相談・お申し込みは佐伯市社会福祉協議会までお願いします。
なお、ご相談については電話での予約が必要です。
●受付時間 午前9時~午後5時まで(平日のみ)
●問い合わせ先 佐伯市社会福祉協議会 電話:0972-23-7450
※居住地の市区町村社協が窓口となるため、本会では佐伯市に住民票がある方が対象です。
※郵送による申請も受け付けております。郵送による申請を希望される方は、大分県社会福祉協議会ホームページからダウンロードの上、所定事項の記入を行って佐伯市社会福祉協議会へご送付ください。