国民健康保険の加入者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより療養のために会社等を休み、事業主から給与等の全部又は一部を受けることが出来ない場合に、傷病手当金が支給されます。
該当されると思われる方は、保険年金課国民健康保険係までお問い合わせください。
対象者になる方
下記の全てに該当する方
1 給与等の支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者であること。
2 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、労務に服することができなくなったこと。
3 給与等(休業手当を含む。)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
4 2の理由により、4日以上連続して仕事を休んでいること。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
ただし、給与等(休業手当を含む。)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額又は支給されない場合があります。