令和5年度税制改正に伴うお知らせ
「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)において、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。そのため、令和5年4月1日以降に取得される設備について固定資産税の特例措置を受けるためには、改正後施行規則に沿った新様式で申請を行う必要があります。
令和5年4月1日以降に設備を取得予定の事業者様におかれましては、令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定申請を行っていただきますようお願いします。
※令和5年4月1日以降の申請手続き等の詳細については、分かり次第お知らせします。
先端設備導入計画について
本市では、市内中小企業の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づき、「佐伯市先端設備等導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月15日に国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が佐伯市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。
中小企業等は、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合には、設備投資の固定資産税がゼロになるなどの支援が受けられます。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、 令和2年4月30日から建物(事業用家屋)と構築物が対象に追加されました。
佐伯市先端設備等導入促進基本計画
支援内容(中小企業者のメリット)
対象期間内に本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には、次のような支援が受けられます。
税制支援:固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
特例措置
取得した設備等の固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロに軽減
※令和3年3月末までの適用期限は令和5年3月末まで2年間延長されました。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)
対象設備
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得する設備で、かつ、次の要件に当てはまること。
(1)一定期間内に販売されたモデルであり、生産性向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均1%向上する次の設備であること。
■対象資産 最低取得価額/販売開始時期
機械・装置 160万円以上/10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上/5年以内
器具・備品 30万円以上/6年以内
建物附属設備 60万円以上/14年以内
構築物 120万円以上/14年以内
(2)(1) の設備(取得価額の合計が300万円以上)を設置する新築の建物(最低取得価額120万円)
申告方法
償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)の際に、償却資産申告書とともに、先端設備等導入計画の認定の通知書などの関係書類を課税課固定資産税係に提出してください。
金融支援:中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
適用の手続き・問い合わせ
大分県信用保証協会(☎097-532-8247)または全国信用保証協会連合会(☎03-6823-1200)にご相談ください。
※認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。「先端設備等導入計画」を提出する前に関係機関にご相談ください。
先端設備等導入計画の認定申請方法
次の必要書類をそろえ商工振興課に提出してください。提出いただいた後、市で審査を行い、適合する場合には認定の通知書を発行します。
新規申請の必要書類
(1)
先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(ワード:28.2キロバイト) 
【記入例】先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(PDF:130.7キロバイト) 
(2)認定支援機関確認書
(3)工業会等による生産性向上要件証明書の写し
※工業会証明書を追加提出する場合
・
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:19.5キロバイト) 
・
先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18.2キロバイト) 
変更申請の必要書類
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更認定を申請する必要があります。
なお、認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更・追記等する形で作成してください。その際、変更・追記等箇所に下線を引いてください。
(1)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備導入計画(ワード:21.3キロバイト) 
(2)認定支援機関確認書
(3)工業会等による生産性向上要件証明書の写し
※工業会証明書を追加提出する場合
・
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:19.5キロバイト) 
・
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18.2キロバイト) 
※設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請不要です。
制度の概要・手引き等
・制度の概要、先端設備等導入計画策定の手引き等については、下記の中小企業庁の該当ページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」
(外部リンク)
・認定支援機関確認書の確認可能者について
確認機関向けマニュアル
(外部リンク)
認定革新等支援機関等の一覧表
(外部リンク)