市では、固定資産税の課税において、把握できていなかった建物の新築、増築及び取り壊しについて、平成28年度から調査を行ってきました。調査の結果、該当する家屋の新築、増築部分について、令和3年度から新たに固定資産課税台帳に登載され課税の対象となり、固定資産税相当額分が増えることとなります。
増額した金額については令和3年度からの課税であり、遡った過去の年度分を課税することはありません。
※該当の建物の所有者様へは順次、お知らせの文書を送付しています。
なお、当調査で把握した家屋を取り壊している場合は、家屋滅失申告書
を届出ください。
※家屋を取り壊したときの対応については、家屋滅失申告書の提出についての記事もご覧ください。
また、調査の結果の反映により、土地の税額にも影響が出る場合がございます。
詳しくは、5月中旬頃に送付予定の納税通知書などでご確認ください。