給与支払報告書(個人別明細書)の記載について
給与支払報告書(個人別明細書)の記載における詳細については、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
(外部リンク)及び
「令和4年分年末調整のしかた」を御覧ください。本項では、特に御注意いただきたい点等におきまして、抜粋して説明しております。
※年末調整を実施した従業員のみ記載してください。
①給与所得控除後の金額(調整控除後)
給与の支払金額に応じて、下記の表により求めた給与所得控除後の給与等の金額を記載してください。
(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合には下記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得控除後の金額を求め記載してください。
なお、所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の金額を控除した後の金額を記載してください。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超
180万円以下 | (収入金額)×40%−10万円 |
180万円超
360万円以下 | (収入金額)×30%+8万円 |
360万円超
660万円以下 | (収入金額)×20%+44万円 |
660万円超
850万円以下 | (収入金額)×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
②基礎控除の額
基礎控除の額は、「給与所得者の基礎控除申告書」から転記してください。ただし、基礎控除の額が48万円の場合には、転記する必要はありません。
〇「給与所得者の基礎控除申告書」から給与支払報告書への記載方法
合計所得金額の見積額 | 基礎控除の額 | 給報への記載方法 |
2,400万円以下 | 48万円 | 記載不要 |
2,400万円超
2,450万円以下 | 32万円 | 320,000 |
2,450万円超
2,500万円以下 | 16万円 | 160,000 |
2,500万円超 | なし | 0 |
※合計所得金額の見積額は、退職所得等の給与以外の所得も含めた額です。
③所得金額調整控除額
所得金額調整控除の適用がある場合には、年末調整時に従業員より提出された「所得金額調整控除申告書」を基に計算した所得金額調整控除の額を記載してください。
あわせて、給与支払報告書の(摘要)欄に、下記の表のとおり記載してください。ただし、「同一生計配偶者」又は「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
要件 | (摘要)欄への記載方法 |
本人が特別障害者 | 記載不要 |
同一生計配偶者が特別障害者 | 同一生計配偶者の氏名(同配)
例)佐伯 花子(同配) |
扶養親族が特別障害者
扶養親族が年齢23歳未満 | 扶養親族の氏名(調整)
例)佐伯 一郎(調整) |
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④未成年者から勤労学生までの各欄
各欄について、従業員が該当する事項がある場合に「〇」を記載してください。
(注)ここでいう「未成年者」とは、平成17年1月3日以後に生まれた方をいいます。
⑤控除対象扶養親族欄の記載について
上段の枠内については、控除対象配偶者の有無、配偶者(特別)控除の額、扶養親族の数、扶養親族のうち障がい者に該当する人数等を記載してください。
あわせて、下段にはそれに対応する控除対象配偶者、扶養親族の氏名及び個人番号を必ず記載してください。
⑥生命保険料控除額及び金額の内訳の記載について
上段の枠内については、計算後の生命保険料控除額を記載してください
(※生命保険料の支払金額ではないので注意)。 あわせて、下段にはその控除を計算するための実際の生命保険料の支払額を保険の種類ごとに記載してください(市民税・県民税の計算において、上段の控除額のみ記載があった場合には、所得控除として算入されません)。
⑦住宅借入金等特別控除額及び控除の内訳の記載について
上段の枠内については、年末調整時に従業員より提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を基に計算した住宅借入金等特別控除の額を記載してください。
あわせて、下段の枠内については、その控除を計算するための住宅借入金等特別控除の適用数、居住開始年月日、控除区分、年末残高、控除可能額を全て漏れなく記載してください(記載に漏れ及び不備があった場合には、住宅借入金等特別控除における市民税・県民税の税額控除が正しく計算されない場合があります)。
⑧前職分の給与を合算した場合について
前職分の給与を合算して年末調整した場合は、(摘要)欄に前職の支払者名、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額、退職日を記載してください。
前職分が2か所以上ある場合は、それぞれの内訳を記載してください。
その他の注意事項について
- 給与支払報告書は、令和5年1月25日(水曜日)までに御提出ください(法定提出期限は1月末日ですが、早期提出に御協力いただきますようお願い申し上げます)。
- 給与支払報告書の提出については、eLTAXを用いて給与支払報告書のデータを送信いただく方法と、給与支払報告書のデータを書き込んだ光ディスクを直接提出いただく方法もございます。
前々年に税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚を超えた事業所は、上記の電子的方法での提出が義務化されておりますので、御協力いただきますようお願い申し上げます。