国の行政手続きにおける押印廃止の取り組みを踏まえ、市民サービス、行政手続きの簡素化などの観点から、給水装置工事に係る様式の一部押印廃止を行いました。
押印の省略(注1)は、原則申込者が個人であり、その申込者が自署した場合に限ります。申込者の自署以外の場合については従来通り押印を行ってください。また、申込者が事業者の場合は、従来通り、名称、代表者氏名及び押印が必要です。なお、指定給水装置工事事業者についても従来通り押印が必要です。
押印欄等を変更した様式については、佐伯市公式HPに掲載していますのでご確認ください。
注1…給水装置工事申込書・施工承認申請書については従来通り押印必要。