市外からの投票について
選挙期間中に、旅行や出張などで佐伯市外に滞在する場合、滞在先の市町村で投票をすること(不在者投票)ができます。
この場合、事前に投票用紙の交付請求の手続きが必要です。
不在者投票ができる期間は、公示(告示)日から投票日の前日までです。(交付請求については公示(告示)日前でも可能です)
請求後の投票用紙の送付、投票後の投票用紙の送付に郵送期間を必要とします。早めの請求、投票手続きをお願いします。
不在者投票の流れ
(1)「不在者投票請求書兼宣誓書」を次のいずれかの方法で入手します。
・ページ下記の「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードして印刷する
・滞在している市区町村の選挙管理委員会で「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙を入手する
・佐伯市選挙管理委員会にご連絡いただき、滞在地宛に「不在者投票請求書兼宣誓書」を郵送する
・マイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請を行う
<マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請で請求する場合>
マイナンバーカードを利用した請求方法です。事前にマイナポータルの利用登録やログインが必要です。
(1)マイナポータルのページ(外部リンク)にログインする。
(2)トップページ右下メニューの「さがす」を選択する。※自治体設定をしていない場合、設定画面が表示されるので大分県佐伯市を設定する。
(3)「さがす」の下にある検索窓(キーワード)に、「選挙」を入力し検索する。
(4)「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」が表示されるので
ここから申請手続きを行う。
※上記手続きには下記のものが必要になるので事前にご確認ください。
○マイナンバーカード(電子証明書が記録されているもの)
○次のいずれかの機器類
・WindowsまたはMacintoshパソコンとICカードリーダ
・アンドロイドOSのスマートフォンまたはiPhone(iOS)のうちICカードリーダを内蔵する機種
※詳しい動作環境は、こちらのページをご確認ください。マイナポータルの動作環境ページ(外部リンク)
(2)「不在者投票請求書兼宣誓書」に次の必要事項を記入します
・氏名
・生年月日
・現住所(滞在地の住所)
・郵便番号
・連絡先電話番号
・選挙人名簿に登録されている住所(佐伯市の住所)
(3)記入した「不在者投票請求書兼宣誓書」を直接または郵送で佐伯市選挙管理委員会宛に提出します
(FAXやメールでの提出はできません)
直接・・・佐伯市役所本庁舎2階 選挙管理委員会 または各振興局
郵送・・・〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号 佐伯市選挙管理委員会事務局
(4)佐伯市選挙管理委員会から投票用紙などが郵送で滞在地に届きます。
※届いた封筒は開封せずに、滞在地の選挙管理委員会へお持ちください。
※滞在地の選挙管理委員会以外で投票用紙に記入すると、その投票は無効になります。
(5)滞在地の市区町村選挙管理委員会に行きます。
※不在者投票のできる場所や日時については滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。
(6)滞在地の市区町村選挙管理委員会職員立会のもとで不在者投票を行い、滞在地の市区町村選挙管理委員会に提出します。
(7)投票済みの投票用紙は、投票を行った市区町村選挙管理委員会から佐伯市選挙管理委員会へ郵送されます。
●不在者投票請求書
氏名掲示(候補者・政党の一覧)について
次回選挙の公示(告示)後にお知らせします。