令和4年度の個人住民税(市民税・県民税)は「令和3年中(令和3年1月1日から12月31日)」の収入・控除などの状況をもとに決定されます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、一定の期間(※2)に契約された場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となりました。
入居した年月日 | 平成21年1月1日から 令和元年9月30日まで
| 令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日から 令和4年12月31日まで
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控除期間 | 10年
| 13年 (※1) | 13年 (※1) (※2)
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(※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(※2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育ての視点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
①ベビーシッターの利用料に対する助成
②許可外保育施設等の利用料に対する助成
③一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等)
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外します。
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しません(平成24年度税制改正)
※退職所得について、詳しくは国税庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。