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令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について

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 雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。

 経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等、詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。

 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)別ウィンドウで開きます(外部リンク)



【問い合わせ先】
  雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

  TEL:0120-603-999 (受付時間 9時00分~21時00分 土日・祝日含む)

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