電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円を給付します。
支給対象
令和4年9月30日において、佐伯市の住民基本台帳に記録されている方で、以下の(1)または(2)のいずれかの世帯
(1) 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
(2) (1)のほか、予期せず家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※(1)(2)ともに、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
支給額
1世帯あたり5万円
※生活保護を受給している方が、この給付金を受け取った場合、収入の認定はされません。
住民税非課税世帯
(1)「支給のお知らせ」が届いた世帯(住民税非課税世帯のうち令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受給済みであり、世帯の変更がない世帯)
12月5日に「支給のお知らせ」を郵送します。本通知に基づき支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。
12月27日以降に、令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金を支給した口座へ振り込みます。なお、本給付金を辞退する方又は振込先を変更する方は、12月15日までに下記様式にて届出を行ってください。
(2)「確認書」が届いた世帯(住民税非課税世帯のうち「支給のお知らせ」の対象外の世帯であり、令和4年1月1日以前から、世帯全員が佐伯市にお住まいの世帯)
12月15日に、該当と思われる世帯に対し「確認書」を郵送します。確認書の内容をご確認いただき同封の返信用封筒にて返送してください。返送された確認書を受理した日から2~3週間後を目安に振込いたします。
(3)「申請書」が届いた世帯(住民税非課税世帯のうち令和4年1月2日から9月30日に、佐伯市へ転入した方が含まれる世帯)
1月上旬頃に「申請書」を郵送します。申請書の内容をご確認いただき同封の返信用封筒にて返送してください。課税状況等を佐伯市に転入する前にお住まいでした市区町村に確認し、支給対象であることが確定しましたら順次振り込みます。
(4)「支給のお知らせ」、「確認書」及び「申請書」のいずれも届かない世帯
修正申告等により、令和4年度住民税が非課税になった世帯などは支給対象であっても確認書等が届かない場合があります。本給付金の受給を希望される場合は、申請書により申請してください。
【必要書類】
家計急変世帯
令和5年1月5日から申請を受け付けます。
世帯の全員が、年収見込額が下記の表の「非課税相当収入限度額」以下の方(もしくは、年間所得見込額が下記の表の「非課税相当所得限度額」以下の方)は支給の対象となる可能性があります。なお、予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請した場合、不正受給に問われる場合があります。
支給対象となる世帯の目安 扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※右の限度額を超える場合は、上記の扶養親族の人数に応じた区分を適用 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
【必要書類】
令和4年1月以降「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(非課税相当収入であることがわかるもの。給与明細、売上台帳と経費がわかるもの等)
申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面等のコピー)
受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるもののコピー)
申請期限
令和5年2月28日(郵送の場合は、当日消印有効)
内閣府コールセンター(制度についてのお問合せ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。12月29日~1月3日 休み。)