1.民法改正による未成年者の住民税の取り扱いについて
民法の成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から賦課年度の課税期日(1月1日)時点で18歳又は19歳の方は市民税・県民税の非課税の条件「未成年者の前年の合計所得金額が135万円以下」における未成年者に当たらないこととなりました。これに伴い、「未成年者の扱いが賦課年度の課税期日(1月1日)時点で18歳未満であること。」となります。
従来の定義では非課税であった方が、今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。
※18歳未満であっても婚姻している場合は、民法上成年者としてみなされるため、非課税措置の対象とはなりません。
2. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居したものが対象)
※住宅ローン控除の額は、以下の表で求めた「控除限度額」と「所得税の住宅ローン控除可能額」のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。
市民税・県民税の住宅ローン控除限度額 (※表中のAは所得税の課税総所得金額等です。)
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで | 平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から 令和7年12月まで(注2)・(注3) |
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控除限度額
| A × 5 % ( 最高 97,500円 ) | A × 7 % ( 最高 136,500円 ) | A × 5 % ( 最高 97,500円 ) |
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(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間については一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
住宅ローン控除の適用に関する詳細は国税庁HP
(外部リンク)をご覧ください。
3. セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品について、一定の見直しが行われます。また、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。詳しくは国税庁HP
(外部リンク)をご覧ください。