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農地転用許可の権限が佐伯市に移譲されます

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農地法第4条・第5条に係る農地転用許可(※4ヘクタール以下)等については、これまで大分県知事の権限でしたが、令和5年度より、その事務が佐伯市に移譲されることになります。 

※4ヘクタールを超える転用については、これまでどおり県許可(国との協議が必要)になります。

これに伴い、令和5年4月審査分(令和5年2月16日以降提出)から、申請書類の宛名が佐伯市農業委員会会長に変わり、提出部数は正本1部となります。許可基準は従来通りです。

なお、権限移譲後は、転用許可申請等の受付から許可までの期間がこれまでよりも短縮され、申請者の負担軽減や利便性等の向上につながります。
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