佐伯市では、結婚して新⽣活を始める新婚世帯に対して、婚姻に伴う住宅の取得、賃借費⽤、引っ越し費⽤、リフォーム費⽤の⼀部を補助します。
対象となる世帯
次の(1)~(9)の要件をすべて満たす世帯が対象です。
(1)令和6年1⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯。
(2)婚姻⽇における年齢が、夫婦ともに39歳以下。
(3)夫婦の令和5年の所得の合計額が500万円未満。(貸与型奨学⾦を返済している⽅は、所得から年間返済額を控除します。)
(4)対象となる住宅が佐伯市内にあり、住⺠登録のうえ居住していること。
(5)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6)過去に、この補助⾦の交付、⼜は他の⾃治体において同趣旨の補助⾦の交付を受けたことがないこと。
(7)補助⾦の交付を受けた⽇から1年以上、佐伯市に定住する意思があること。
(8)市税の滞納がないこと。
(9)暴⼒団関係者でないこと。
対象となる経費
令和6年4⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までに⽀払った次の(1)~(4)の費⽤が対象です。
(1)婚姻に伴う住宅取得費⽤
(2)婚姻に伴う住宅賃借費⽤(賃料、敷⾦、礼⾦、共益費及び仲介⼿数料)
(3)婚姻に伴う引越費⽤(引越業務者または運送業者に⽀払った費⽤)
(4)リフォーム費⽤(住宅機能の維持及び向上を図るために⾏う住宅の修繕、改築等に要する費⽤)
補助⾦額
対象となる経費(1)~(4)の費⽤の30万円を限度とします。
受付期間
令和6年6⽉3⽇~令和7年3⽉31⽇まで。※予算がなくなり次第、受付終了となります。
補助⾦申請に必要なもの
【共通】
❏ 佐伯市結婚新⽣活⽀援事業補助⾦交付申請書(様式第1号)
❏ ⼾籍全部事項証明
❏ 世帯全員の住⺠票
❏ 夫婦の所得証明書
❏ 夫婦の市税の完納証明
❏ 誓約書(様式第2号)
❏ 暴⼒団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
【住宅を取得した場合】
❏ 住宅の⼯事請負契約書⼜は売買契約書の写し
❏ 住宅取得費の領収書⼜は⽀払⾦額が確認できる書類の写し
【住宅を借りた場合】
❏ 住宅の賃貸借契約書の写し
❏ 賃料等の領収書⼜は⽀払⾦額が確認できる書類の写し
❏ 住宅⼿当⽀給証明書(様式第4号)
【引っ越しをした場合】
❏ 引っ越しに要した費⽤の領収書の写し(引越業者または運送業者に⽀払った費⽤に限ります。)
【リフォームを実施した場合】
❏ リフォームの⼯事請負契約書の写し
❏ リフォームの領収書または⽀払⾦額が確認できる書類の写し
【貸与型奨学⾦を返済している場合】
❏ 貸与型奨学⾦の返済額がわかる書類(所得証明書で証明された年中に返済した額)
様式ダウンロード
地域少子化対策重点推進交付金実施計画の公表について
佐伯市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、結婚新生活支援事業を実施します。
事業実施計画を以下のとおり公表します。