○市町村の廃置分合
平成16年1月15日
総務省告示第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、大分県佐伯市、南海部郡上浦町、同郡弥生町、同郡本匠村、同郡宇目町、同郡直川村、同郡鶴見町、同郡米水津村及び同郡蒲江町を廃し、その区域をもって佐伯市を設置する旨、大分県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月3日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生太郎
○市町村の廃置分合
平成16年1月15日
総務省告示第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、大分県佐伯市、南海部郡上浦町、同郡弥生町、同郡本匠村、同郡宇目町、同郡直川村、同郡鶴見町、同郡米水津村及び同郡蒲江町を廃し、その区域をもって佐伯市を設置する旨、大分県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月3日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生太郎