○佐伯市の執務時間を定める規則
平成17年3月3日
規則第1号
佐伯市の執務時間は、佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
平成17年3月3日 規則第1号
(平成17年3月3日施行)