○佐伯市公告式条例

平成17年3月3日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表第1に掲げる掲示場に掲示するとともに、別表第2に掲げる掲示場にその写しを掲示して行う。

3 前項に規定する掲示の期間は、1か月とする。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(市長の定める規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則に準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは第4条の規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

別表第1(第2条関係)

佐伯市役所本庁舎掲示場

別表第2(第2条関係)

佐伯市上浦振興局掲示場

佐伯市弥生振興局掲示場

佐伯市本匠振興局掲示場

佐伯市宇目振興局掲示場

佐伯市直川振興局掲示場

佐伯市鶴見振興局掲示場

佐伯市米水津振興局掲示場

佐伯市蒲江振興局掲示場

佐伯市因尾出張所掲示場

佐伯市丹賀出張所掲示場

佐伯市名護屋出張所掲示場

佐伯市上入津出張所掲示場

佐伯市下入津出張所掲示場

佐伯市西野浦出張所掲示場

佐伯市公告式条例

平成17年3月3日 条例第3号

(平成17年3月3日施行)