○佐伯市公告式条例
平成17年3月3日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
3 前項に規定する掲示の期間は、1か月とする。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(市長の定める規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは第4条の規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
別表第1(第2条関係)
佐伯市役所本庁舎掲示場 |
別表第2(第2条関係)
佐伯市上浦振興局掲示場 |
佐伯市弥生振興局掲示場 |
佐伯市本匠振興局掲示場 |
佐伯市宇目振興局掲示場 |
佐伯市直川振興局掲示場 |
佐伯市鶴見振興局掲示場 |
佐伯市米水津振興局掲示場 |
佐伯市蒲江振興局掲示場 |
佐伯市因尾出張所掲示場 |
佐伯市丹賀出張所掲示場 |
佐伯市名護屋出張所掲示場 |
佐伯市上入津出張所掲示場 |
佐伯市下入津出張所掲示場 |
佐伯市西野浦出張所掲示場 |