○佐伯市議会招集規則

平成17年3月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市議会(以下「議会」という。)の招集に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集時期)

第2条 議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、やむを得ない事由があるときは、変更することができる。

(招集手続)

第3条 議会を招集するときは、招集の日及び場所を佐伯市公告式条例(平成17年佐伯市条例第3号)の定めるところにより告示する。ただし、臨時会にあっては、その付議すべき事件も併せて告示するものとする。

2 前項の規定により議会の招集について告示したときは、市長は、直ちにその旨を議長に通知するものとする。

(議会の呼称)

第4条 議会は、毎年定例会及び臨時会を通じて、元号何年第何回佐伯市議会定例会(臨時会)と呼称する。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成31年4月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市議会招集規則

平成17年3月3日 規則第3号

(平成31年4月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月3日 規則第3号
平成31年4月8日 規則第14号