○佐伯市会計管理者の補助組織規則

平成17年3月3日

規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。

(組織)

第2条 会計課に会計係を置く。

(課長等)

第3条 課に課長及び総括主幹を置く。

2 課長は、会計管理者をもって充てる。

3 課長は、所管の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 総括主幹は、課長を補佐し、係の事務を処理する。

(係の事務分掌)

第4条 会計係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 歳入日計表の作成及び歳入簿の記帳に関すること。

(2) 納付書及び納入通知書等の整理並びに送付に関すること。

(3) 税外収入簿の記帳に関すること。

(4) 歳入歳出外現金受払簿の記帳に関すること。

(5) 市税領収書(滞納整理分)の保管交付に関すること。

(6) 支払日計表の作成及び歳出簿の記帳に関すること。

(7) 支出命令書の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

(8) 隔地払による送金手続に関すること。

(9) 口座払いに関すること。

(10) 決算書の作成に関すること。

(11) 指定金融機関の収納及び支払事務の検査監督に関すること。

(12) 公有財産及び基金に属する現金有価証券の出納管理に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、出納事務(窓口払い等)に関すること。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年7月15日規則第272号)

この規則は、平成17年7月19日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

佐伯市会計管理者の補助組織規則

平成17年3月3日 規則第5号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月3日 規則第5号
平成17年7月15日 規則第272号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第14号
平成26年12月26日 規則第22号