○佐伯市振興局設置条例
平成17年3月3日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、振興局を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
佐伯市上浦振興局 | 佐伯市上浦大字津井浦1400番地3 | 合併前の上浦町の区域 |
佐伯市弥生振興局 | 佐伯市弥生大字上小倉656番地1 | 合併前の弥生町の区域 |
佐伯市本匠振興局 | 佐伯市本匠大字笠掛2番地5 | 合併前の本匠村の区域 |
佐伯市宇目振興局 | 佐伯市宇目大字千束1060番地1 | 合併前の宇目町の区域 |
佐伯市直川振興局 | 佐伯市直川大字赤木105番地 | 合併前の直川村の区域 |
佐伯市鶴見振興局 | 佐伯市鶴見大字地松浦2008番地6 | 合併前の鶴見町の区域 |
佐伯市米水津振興局 | 佐伯市米水津大字浦代浦1239番地2 | 合併前の米水津村の区域 |
佐伯市蒲江振興局 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦373番地1 | 合併前の蒲江町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第39号)
この条例は、平成30年2月13日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第33号)
この条例は、令和5年2月13日から施行する。