○佐伯市振興局設置条例

平成17年3月3日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、振興局を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

佐伯市上浦振興局

佐伯市上浦大字津井浦1400番地3

合併前の上浦町の区域

佐伯市弥生振興局

佐伯市弥生大字上小倉656番地1

合併前の弥生町の区域

佐伯市本匠振興局

佐伯市本匠大字笠掛2番地5

合併前の本匠村の区域

佐伯市宇目振興局

佐伯市宇目大字千束1060番地1

合併前の宇目町の区域

佐伯市直川振興局

佐伯市直川大字赤木105番地

合併前の直川村の区域

佐伯市鶴見振興局

佐伯市鶴見大字地松浦2008番地6

合併前の鶴見町の区域

佐伯市米水津振興局

佐伯市米水津大字浦代浦1239番地2

合併前の米水津村の区域

佐伯市蒲江振興局

佐伯市蒲江大字蒲江浦373番地1

合併前の蒲江町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成29年12月26日条例第39号)

この条例は、平成30年2月13日から施行する。

(令和4年12月21日条例第33号)

この条例は、令和5年2月13日から施行する。

佐伯市振興局設置条例

平成17年3月3日 条例第6号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月3日 条例第6号
平成29年12月26日 条例第39号
令和4年12月21日 条例第33号