○佐伯市出張所設置条例
平成17年3月3日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
佐伯市因尾出張所 | 佐伯市本匠大字堂ノ間1061番地 | 合併前の本匠村大字井ノ上、大字因尾、大字堂ノ間、大字上津川、大字山部の区域 |
佐伯市丹賀出張所 | 佐伯市鶴見大字丹賀浦311番地 | 合併前の鶴見町大字丹賀浦、大字梶寄浦、大字大島の区域 |
佐伯市名護屋出張所 | 佐伯市蒲江大字丸市尾浦617番地1 | 合併前の蒲江町大字丸市尾浦、大字波当津浦、大字 |
佐伯市上入津出張所 | 佐伯市蒲江大字畑野浦2524番地8 | 合併前の蒲江町大字畑野浦、大字楠本浦の区域 |
佐伯市下入津出張所 | 佐伯蒲江大字竹野浦河内2331番地3 | 合併前の蒲江町大字竹野浦河内の区域 |
佐伯市西野浦出張所 | 佐伯市蒲江大字西野浦1218番地3地先 | 合併前の蒲江町大字西野浦の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。