○佐伯市、南海部郡上浦町、同郡弥生町、同郡本匠村、同郡宇目町、同郡直川村、同郡鶴見町、同郡米水津村及び同郡蒲江町の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する協議について
平成15年10月1日
/佐伯市告示第55号/上浦町告示第131号/弥生町告示第81号/本匠村告示第63号/宇目町告示第37号/直川村告示第25号/鶴見町告示第12号/米水津村告示第18号/蒲江町告示第101号/
佐伯市、南海部郡上浦町、同郡弥生町、同郡本匠村、同郡宇目町、同郡直川村、同郡鶴見町、同郡米水津村及び同郡蒲江町の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する協議書
平成17年3月3日から、佐伯市、南海部郡上浦町、同郡弥生町、同郡本匠村、同郡宇目町、同郡直川村、同郡鶴見町、同郡米水津村及び同郡蒲江町を廃し、その区域をもって新たに佐伯市を設置することに伴い、地域審議会の設置及び組織並びに運営に関する必要な事項について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
地域審議会の設置に関する事項
(設置)
第1条 合併後、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」と総称する。)を置く。
名称 | 設置区域 |
佐伯地域審議会 | 合併前の佐伯市の区域 |
上浦地域審議会 | 合併前の上浦町の区域 |
弥生地域審議会 | 合併前の弥生町の区域 |
本匠地域審議会 | 合併前の本匠村の区域 |
宇目地域審議会 | 合併前の宇目町の区域 |
直川地域審議会 | 合併前の直川村の区域 |
鶴見地域審議会 | 合併前の鶴見町の区域 |
米水津地域審議会 | 合併前の米水津村の区域 |
蒲江地域審議会 | 合併前の蒲江町の区域 |
(設置期間)
第2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。ただし、必要があるときは期間を延長することができる。
(諮問)
第3条 市長は、次条第1項の事項について、審議会に諮問するものとする。
(所掌事務)
第4条 審議会は、それぞれの設置区域ごとに、市長の諮問に応じて当該区域にかかわる次の事項を審議し、答申するものとする。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項
(3) 地域振興のための基金の活用に関する事項
(4) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 審議会はそれぞれ委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、それぞれの設置区域に住所を有する者又はそれぞれの設置区域内に存する事業所等に勤務する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第7条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、毎年1回以上開催するものとする。また、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があった時は、開催するものとする。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会議は、公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、出席委員の半数以上の賛成をもって非公開とすることができる。
7 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、担当課において処理する。
(雑則)
第10条 審議会の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
平成15年10月1日
佐伯市長 佐藤佑一
上浦町長 中村正美
弥生町長 一瀬茂亀
本匠村長 河原修仁
宇目町長 小平一郎
直川村長 戸高寿生
鶴見町長 佐野優
米水津村長 富松明
蒲江町長 塩月厚信