○佐伯市車両事故審査会規程

平成17年3月3日

訓令第2号

(設置)

第1条 市有車両(私用車両を公用に使用する場合を含む。)による事故発生の場合における適正な処理を行うため、佐伯市車両事故審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 事故処理に関すること。

(2) 事故による損害賠償に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故に関すること。

(組織)

第3条 審査会に会長及び委員若干人を置く。

2 会長は、総合政策部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、総合政策部長、総務課長、財政課長、職員係総括主幹及び財政係総括主幹をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を統轄し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度会長が招集し、会長がその議長となる。

2 事故(物損事故に限る。)が発生した場合において、特別の事情により会議を開くことができないとき、又は本市の加入する自動車損害共済により、若しくは相手方の負担(相手方の加入する自動車損害賠償保険の負担による場合を含む。)により損害額が全額補てんされるときは、会長は、前項の規定にかかわらず、事案を委員に持回りにより協議して会議に代えることができる。

(関係職員の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に主管部長、主管課長及び関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(審査結果の報告及び通知)

第7条 会長は、審査の結果を市長に報告し、承認を受けた後、主管部長に通知するものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市車両事故審査会規程

平成17年3月3日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成26年12月26日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第8号