○佐伯市不当要求行為等の防止対策に関する規程

平成17年3月3日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的取組みを行うことにより、当該不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入、法外な補償等を不当に要求する行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全に対する不安を抱かせる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは庁舎等における秩序の維持又は事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(5) その他前各号に準ずる行為

(設置)

第3条 不当要求行為等の防止対策に積極的に取り組むため、佐伯市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 総合政策部長

(5) 地域振興部長

(6) 観光ブランド推進部長

(7) 市民生活部長

(8) 福祉保健部長

(9) 建設部長

(10) 農林水産部長

(11) 上下水道部長

(12) 防災局長

(13) 議会事務局長

3 委員のうち副市長を委員長とし、総務部長を副委員長とする。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 市長は、第2項に掲げる者のほか、特に指名する市職員を委員とすることができる。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を検討すること。

(2) 不当要求行為等の実態を把握し、その対策事項を検討すること。

(3) 不当要求行為等を未然に防止するための対策事項を検討すること。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要があると認めるときは、会議に市職員その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(発生事案の報告)

第6条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生したとき、又は不当要求行為等に関する事象を認知したときは、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の規定による報告を受けて会議を招集したときは、会議の結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関等と協力して、不当要求行為等の防止に務めるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の防止対策に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年7月15日訓令第81号)

この訓令は、平成17年7月19日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

佐伯市不当要求行為等の防止対策に関する規程

平成17年3月3日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第3号
平成17年7月15日 訓令第81号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号